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不動産に関してお困りの方はいませんか。
もしも、夫婦が離婚する場合、共有名義である不動産はどうすれば良いのでしょうか。
そのお悩みに業者がお答えしましょう。
今回は、共有名義の不動産の名義変更の方法やローンが残っている場合の問題についてご紹介します。
不動産が共有名義の場合は、名義を変更できるのでしょうか。
夫婦の間で財産分与について協議した後であれば、その協議によって不動産の名義を変更し、共有関係を解消できます。
この時、財産分与についての協議は書面に残すと良いでしょう。
しかし、住宅ローンを組んでいる場合は、勝手に名義を変更できません。
まず、離婚した後の持ち家を誰にするのか決めて、銀行の承諾を得ましょう。
ただし、住宅ローンが夫と妻どちらかで負担することはリスクだと考えられ、銀行の承諾を得られないケースがあることは頭に入れておきましょう。
次に、不動産の名義を変更する際の税金についてです。
贈与税と不動産所得税はかかりません。
ただし、分与された財産が多すぎる場合や夫婦で協力して得た財産である場合、贈与税と不動産所得税を免除されるための離婚である場合は、どちらの税金もかかるので注意しましょう。
一方で、譲渡所得税と登録免許税は支払う必要がある場合が多いです。
譲渡所得税は、財産分与した時の不動産の時価が、不動産を購入した時の時価よりも高かった場合、その差額に対してかかります。
また、登録免許税とは、共有名義を一方の名義に変更する場合にかかる税金です。
住宅ローンは、住宅ローンの残債と住宅の時価の大小によって変わります。
では、それぞれの場合について説明しましょう。
はじめに、住宅の時価が住宅ローンの残債よりも大きい場合について説明します。
住宅ローンの残債と住宅の時価の差額が、財産分与です。
この場合、夫婦のどちらが住んでも問題はありませんが、住宅ローンの滞納が生じると差し押さえられる場合があるので気をつけましょう。
次に、住宅の時価が住宅ローンの残債よりも大きい場合について説明します。
この場合は、離婚で共有名義を変更する時に銀行からの承諾が受けにくいでしょう。
これらのことから、離婚をして共有名義を変更する時は、不動産の時価を見て考えることが必須になります。
離婚する際の不動産の名義変更についてご理解いただけたでしょうか。
夫婦でしっかりと財産分与や不動産に関して話し合い、専門家に相談して決めましょう。
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