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親御さんが亡くなったとき、所有していた不動産を相続する場合があります。
しかし、この相続する不動産を再利用する予定がなく、必要な管理もできない場合があるでしょう。
その場合、相続を放棄する手段があります。
今回はこの相続の放棄について解説します。
相続放棄とは、一言で簡単に表すと「被相続人の残した財産全ての相続をしない」ことです。
相続財産には預貯金や価値のある不動産といったプラスの財産と、借金といったマイナスの財産があります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時に、相続の放棄が行われることが多いでしょう。
相続の放棄は、自分が相続人になったと知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書や戸籍謄本などの書類を提出し、その後受理される流れが一般的です。
もし相続を放棄した場合、本来相続するはずだった空き家は管理しなくても良くなるかというと、そうでない場合があります。
もし、相続する人がいなくなった空き家がそのまま放置されると、建物が倒壊して近隣の方に迷惑をかけてしまう可能性があります。
場合によっては通行人に被害を及ぼし、損害賠償請求を受ける可能性がないとは言い切れません。
また、空き家は放火のリスクも高く、景観を損ねる場合もあるため近隣の方から苦情が来ることも多いでしょう。
そのような懸念があることから、全員が相続放棄をした場合もその相続人に遺産の管理義務があると法律で定められています。
この場合、自分の財産における義務と同一の注意義務という扱いになるため、他人の財産ほど特別な注意を持って取り扱う必要はありませんが、最低限他人に迷惑をかけない程度の管理をする必要があります。
万が一空き家をめぐって周辺の住民とトラブルが生じた場合は、その責任を負う可能性もないとは言えません。
しかしあくまでこのケースは全員が相続放棄した場合であるため、誰かが相続をするのであれば管理義務は発生しません。
相続を放棄する際はこの点に十分注意しておきましょう。
もし遠方に住んでいるなどの理由でご自身での空き家の管理ができない場合は、専門業者への依頼を検討してみましょう。
今回は相続の放棄について解説しました。
空き家は全国的にも深刻な問題です。
そのため、相続する場合はきちんと管理するか、解体したり売却したりして手放す対応をする必要があります。
空き家の相続に関するご質問があれば、お気軽にご相談ください。
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