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遺産相続の手続きによっては、期限が定められているものもありますが、期限が定められていないものもあります。
それぞれの期限を知ることで、何を優先的に行えば良いかわかるようになるため知っておいた方が良いでしょう。
そこで今回は、遺産相続の手続きの中で期限があるものと無いものについてそれぞれ紹介します。
遺産相続は、被相続人の方が亡くなってすぐに行う必要があるものというイメージをお持ちの方は多いでしょう。
実際に、手続きによっては期限が定められているものもあります。
そのため、期限が定められている手続きを優先して行った方が、期限の締め切り直前になって慌てなくて済むでしょう。
期限が特に定められていない手続きのうち、代表的なものとして不動産の名義変更があります。
期限がないというより、相続によって不動産の所有権が移転した場合でも、名義を被相続人から相続人に変更する義務がそもそもありません。
ただし、不動産は相続によって名義変更をしないと、その不動産を売却したり抵当権を設定したりできないため、できるだけ早めに行う方が望ましいでしょう。
期限が定められている手続きのうち、代表的なものが相続放棄の手続きです。
相続の放棄とは、文字通り相続する権利を放棄することを指します。
プラスの財産もマイナスの財産も放棄することを意味するため、借金などの負債の額が資産の額を超えている場合に行われることが多いでしょう。
同様に、限定承認という相続の手続きにも期限が定められています。
限定承認とは、相続財産から債権者や受遺者に必要な支払いをして、残りがあれば相続人が受け取る手続きです。
限定承認はプラスの財産からマイナスの資産を差し引いて、余りがあれば受け取れます。
逆に、マイナスが上回ればその借金に関しては相続しなくても良いため、こちらも遺産の中に借金が含まれている場合に行われることが多いでしょう。
これらの手続きには期限が定められており、相続があることを知ってから3ヶ月以内に相続の放棄を行なう必要があります。
この期間を過ぎてしまうと手続きができなくなってしまい、場合によっては到底支払えないような額の借金を背負うことになる可能性があります。
これらの手続きは後回しにせず、必要であれば早急に対応するようにしましょう。
今回は相続手続きの期限について解説しました。
今回紹介した手続き以外にも相続には様々な手続きがあります。
相続に関して不安な点が多い方は、事前に色々と調べておくと安心ですね。
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