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相続した財産をご兄弟など複数の相続人で分け合うことを遺産分割と言います。
この遺産分割を行う際、相続するものが不動産だとどのように分けあったら良いかわかりませんよね。
今回は不動産を相続する場合の遺産相続について解説します。
不動産は相続人同士で分け合ことが難しい資産です。
家を真二つにして相続するのは現実的な方法ではありませんよね。
不動産を相続するにあたってまず考えられる方法の一つが、財産をそのままの形で相続する現物分割です。
例えば長女が土地を相続し、長男が家を相続するケースはこの現物分割に当てはまるでしょう。
二つ目の方法が、代償分割です。
これは不動産を一人が相続し、他の相続人にはそれに見合う金銭を支払う方法です。
その不動産に誰かが住み見続ける場合は、この方法が取られることが多いでしょう。
ただし、他の相続人に法定相続分に応じた金銭を支払う必要があるため、多額の金銭を用意する必要がある場合もあるので注意しましょう。
三つ目の方法が、不動産を売却してそのお金を分け合う換価分割です。
これが一番明確で公正な方法と言えるでしょう。
この方法を取ればトラブルが起こりにくく、今後の固定資産税などの費用を払う必要がなくなるため、実際にも最も多く使われている方法です。
ここまで相続の方法についていくつか紹介しました。
方法によってメリット・デメリットはもちろん異なります。
まず、現物分割をするメリットとして挙げられるのが、不動産をそのまま残せるという点です。
相続人の中には思い入れのある家を手放したくないと考える人も多いでしょう。
そう言った方は現物分割をおすすめします。
ただしデメリットとして、その性質上それぞれの相続人に均等に分配するのが難しいという点が挙げられます。
その点、代償分割も不動産を残せる点では現物分割と共通しています。
しかし、この方法の場合は先ほども説明したようにまとまった金銭が必要となるため、金銭を支払う相続人にとってはデメリットとも言えるでしょう。
換価分割の場合は、金銭という形で遺産を均等に分配できますが、思い入れのある家を手放すことになります。
そのため、誰かが売却に反対する場合はこの方法は取れません。
それぞれのメリット・デメリットを理解した上で最適な方法を取りたいところです。
今回は不動産の相続における分割方法について解説しました。
初めて不動産を相続する場合は何かとわからないことが多いでしょう。
それぞれの方法でどこが違うのか、また重視したい点をきちんと把握しておくことが重要です。
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