不動産の相続でお悩みの方へ!気になる相続の手続きについて解説します

相続の経験がないという方で、相続のそれぞれの手続きの内容などを知っている方は少ないでしょう。
いざ、被相続人の方が亡くなった時に、どのように相続の手順を踏んだら良いかわからない人がほとんどです。
そこで今回は不動産の相続についてその手順などをご紹介します。

 

□不動産相続の手順とは

 

不動産相続でやるべきことは意外と多いです。
しかし、それぞれに期限が定められている場合もあるため、すぐやる必要があることとそうでないことがあります。
そのため、それぞれの優先順位を考慮して手順を決めなければいけません。

まず、被相続人の方が亡くなってからすぐに行わなければいけないのが、死亡届の提出です。
死亡届の提出は法律によって定められており、亡くなってから7日以内に提出する必要があります。

次に行うのが、遺言書の有無の確認です。
遺言書の有無によって、その後の手続きに大きく関わります。
もし、遺言書があるのにもかかわらず、相続の手続きをしてしまうと後々苦労することになりかねません。
そのため、死亡届の提出を終えたら、まず相続の手続きよりも先に遺言書の有無を確認しましょう。

また、相続の手続きにあたって、相続人全員の戸籍謄本を集めることを早期に始めた方が良いでしょう。
不動産相続には、相続人全員の戸籍謄本をはじめ、被相続人の戸籍謄本や不動産の登記事項証明書など、様々な書類が必要です。
そのため、特に時間がかかる相続人全員の戸籍謄本は早い時期から集める方が良いでしょう。

 

□遺産相続のした不動産はどのように分割する?

 

相続人が複数いて、かつ遺言書が見つからない場合は遺産分割協議を行い、相続の対象となる不動産を誰が相続するのか決定する必要があります。
その際の遺産分割はどのように行えば良いのでしょうか。

基本的に遺産分割の方法は3つあります。

1つ目が換価分割という方法です。
これは対象となる不動産を一旦売却し、現金にして分割する方法です。
この場合は、現金化するという点で相続人の数で均等に分割しやすいというメリットがあります。
しかし、不動産を残したいという場合はこの方法は向きません。

2つ目の方法が代償分割です。
代償分割とは、相続人の1人が対象の不動産を現物のまま相続し、その不動産の価値の分の現金を他の相続人に対して代償する方法です。
対象となる不動産に誰が住むか決まっている場合、この方法をとると良いでしょう。
ただし、相続する人が現金を支払わなければいけないため、その分金銭的な負担が大きくなる可能性があります。

3つ目が共有分割です。
この方法は、相続人全員が共有で不動産の相続分を得るという方法で、遺産分割協議が簡潔に済むというメリットがあります。
一方で、共有といってもあまり自由度が高くなく、修繕を行ったり、対象の不動産を売却したりする際は相続人全員の同意が必要であるという点には注意が必要です。

 

□まとめ

 

今回は不動産の相続に関して解説しました。
不動産の相続の手続きは意外と煩雑です。
1つ1つの流れは分からなくても、全体の大まかな流れを知っておくだけで、いざ相続の手続きを踏む際に落ち着いて行動できるので、覚えておくと良いでしょう。

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