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「空き家をそのままにしていると固定資産税が上がるって本当?」
このような思いをお持ちの方をもいらっしゃるのではないでしょうか?
空き家を所有している方は、固定資産税について気になることもあるでしょう。
そこで今回は、空き家に課せられる固定資産税について解説します。
皆さんの中にも、「空き家をそのままにしていると固定資産税が6倍になってしまう」という話を聞いて驚いた方もいらっしゃると思います。
実は、空き家に課せられる固定資産税が6倍になるというより、空き家になったことで軽減措置の特例が外れて通常に戻るという意味の方が正しいでしょう。
固定資産税には、土地について小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)は、課税標準×1/6になるという軽減措置の特例があります。
課税標準とは、固定資産税評価額のことです。
例えば、空き家が小規模住宅用地に該当しており、固定資産税評価額が60万円とするならば、固定資産税は10万円になります。
では、いつのタイミングで空き家の固定資産税が6倍に上がるのでしょうか?
それは、「特定空き家」に指定された次の年からになります。
特定空き家とは、空き家対策特別措置法によって、上記で説明した固定資産税の軽減措置の特例が受けられなくなってしまう空き家です。
この背景には、年々空き家が増加しているという社会問題があり、それに対して国が考えた対策が軽減措置の見直しでした。
しかし、すべての空き家が特定空き家に指定されるわけではありません。
特定空き家に指定されるのは、倒壊の危険性があったり、悪臭や害虫の原因になっていたりと近隣に迷惑をかけている場合になります。
特定空き家に指定されるまでの流れとしては、行政による調査が行われ、指定されると必要な措置について指導が行われるでしょう。
そして、軽減措置の特例が解除されることになります。
これらのことからわかるように、特定空き家に指定されるまでに一定の期間があります。
空き家をそのままにしておくリスクを考えて、早めに対策を考えておくとよいでしょう。
□まとめ
空き家になった翌日に固定資産税が6倍になるのではありませんので注意してください。
空き家をそのまま放置して、特定空き家に指定されるような近隣の迷惑になっている状態であれば、固定資産税が6倍になってしまいます。
この記事を参考に、空き家の管理を考えてみてくださいね。
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