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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
遺産分割には4つの方法があり、もし不動産の遺産分割を検討されている場合はそれらをよく知っておくことが大切です。
今回の記事では、遺産分割の方法と代償分割についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
冒頭でもご紹介したように遺産分割には4つの方法があります。
1.現物分割
これはもっとも一般的な遺産分割方法です。
現金、預金、不動産、株式を現物のまま分割していきます。
現物の価値が異なる可能性があるため、公平性に欠けてしまうケースもあります。
2.換価分割
これは、現金以外の相続財産をすべて売却して現金化し、その現金を相続人の間で分配する方法です。
現物を売却する場合にはさまざまな手続きがありますが、比較的公平性が保たれるため人気の方法です。
3.代償分割
これは、特定の相続人が不動産の現物を所有する代わりに、他の相続人に対して、金銭などを融通することによって調整する方法です。
上記2つの方法での相続が難しい場合には、この方法がよく使われます。
4.共有分割
これは、相続財産の一部もしくは全部を相続人で共有して相続する方法です。
土地も共有して相続するとトラブルになってしまう可能性があるため、あまり使われる方法ではありません。
代償分割が必要なのは以下のような場合です。
この場合には、代償分割以外の分割方法も使えます。
相続人全員の合意があれば遺産分割協議や調停を行えます。
遺産分割の調停や話し合いがまとまらなかった場合には、自動的に審判に移行されます。
裁判官によって最も適切な分割法が決定されますが、代償分割が選ばれやすい傾向にあります。
なお、基本的に代償分割は以下のような場合に行われます。
・不動産を単独で取得したい相続人がいる
・不動産を残したい
・不動産を当面の間売却しない
不動産での代償分割は不動産を売却する手間が省けるので、不動産に関連するお悩みがある場合は代償分割を選ぶ方が増えています。
今回の記事では、遺産分割の方法と代償分割するべき要件についてご紹介しました。
遺産分割の方法は4つあるため、ご自身の状況に合わせて適切な遺産分割方法を採用する必要があります。
代償分割を希望する要件がある場合は、専門家にご相談の上、検討してみてください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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