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「不動産相続の手続きには期限があるのか」
このようなお問い合わせをいただくことがあります。
今回の記事では、この疑問について解消していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
結論から申し上げますと、不動産相続の法的期限において、「相続税の申告と納税」については期限があります。
これは被相続人が亡くなったことが発覚した日の翌日から10カ月以内です。
ただし、すべての手続きが10カ月以内ではありません。
不動産相続には面倒な手続きが多く存在します。
中でも期限があるものとないものを順番に見ていきます。
実はほとんどの手続きに関しては、10カ月以内に済ませる必要があります。
不動産の評価額調査や遺産分割協議を行うことによって、相続内容を確定させなければなりません。
一方、名義変更に関しては、法的な期限が存在せず変更の義務がありません。
行政機関からの名義変更の連絡が来ることもないのでご安心ください。
ただしそのために、相続人が相続手続きの際にすべての不動産を把握できない場合があるので、ご注意ください。
また相続登記も義務づけられておらず、期限がありません。
前章でもご紹介したように、相続登記は義務ではないため、期限がありません。
しかし、相続登記を行おうと考えている方はすぐに行うようにしてください。
これは以下のようなトラブルが発生する可能性があるためです。
トラブル1.不動産を売れない
相続登記をしないままにしておくと、不動産の名義は被相続人のままです。
そのため、他人の名義の不動産を売ったり、担保に設定したりできません。
売る気がない場合でも相続登記をしておけば、好きなタイミングで不動産を使えます。
トラブル2.権利関係が複雑になる
代が進むにつれて、相続人の数が多くなり、権利関係が複雑になってしまいます。
相続した不動産は手続きがされていないままだと、相続人全員の共有の状態となります。
しっかりと登記を行って権利関係を明らかにすることで、最も面倒な状態を避けられます。
以上の2点の点で悩まないためにも、なるべく早く相続登記を行うようにしてください。
今回の記事では、不動産相続には期限があることと相続登記をすぐに行うべきであることを解説しました。
不動産相続には期限があるものとないものがあるため、しっかりと事前にチェックしておく必要があります。
内容が複雑なので、少しでも難しく感じられたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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