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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産相続を行う場合は、何かと委任状を求められる場合があります。
今回の記事では、どのような場合に委任状が必要になるのか、委任状を作成するためにはどのようなことに注意すれば良いのかについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
委任状が必要になるのは以下のような場合です。
相続登記が複雑な場合は専門家に代行してもらうことが可能です。
司法書士や弁護士のような専門家に依頼する場合には、必要書類とともに委任状を法務局に提出する必要があります。
相続人が複数人存在する場合には、委任状が必要になる場合もあります。
例えば、相続人本人以外の第三者が相続登記を行う場合には必ず委任状が求められます。
ただし、例外的に委任状がいらないケースもあります。
親が未成年者の代わりに相続登記を行う場合と、成年後見人が行う場合、この2つの場合には特例として委任状が必要ありません。
また、法定相続で相続する場合には委任状は必要ありません。
法定相続通りであれば、委任状がなくとも登記が可能であり、委任状がない場合には相続登記を申請した相続人のみが登記識別情報通知書を発行できます。
委任状を作成する際には以下の点に注意してください。
1つ目は、白紙委任状を避けることです。
委任状に記載するべき情報がまだ決まっていない段階で、その部分を空欄にしたまま委任状を作成すると白紙委任状になります。
白紙委任状の場合は、重要事項も後から決めて入力できるので便利ですが、放置したままにしてしまうと予期せぬトラブルのもとになってしまうので、絶対にしないようにしてください。
2つ目は、書き間違えた場合には訂正印を使うことです。
訂正印を使う際には以下の点に注意してください。
・委任状に押した印鑑で押す
・訂正印が被らないようにする
・訂正した二重線の上に押印する
今回の記事では、不動産相続で委任状が必要なケースと委任状を作成する際の注意点についてご紹介しました。
不動産相続において、委任状が必要になるのかならないのかをしっかりと把握しておくことが大切です。
委任状が必要になる場合には、今回の記事でご紹介した作成の注意点を守って作成してください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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