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不動産相続の手続きには、基本的には相続税がかかります。
しかし、これらのすべてを支払う必要がない場合もあります。
今回の記事では、その理由について掘り下げていきます。
ぜひ参考にしてみてください。
冒頭でもご紹介したように、不動産を相続する場合には評価額や相続人の数に関係なく相続税の基礎控除を利用できます。
基礎控除の計算方法は以下の通りです。
・3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続人が3人の場合には、3000万円+(600万円×3人)=4800万円となります。
遺産総額が5000万円の場合には、基礎控除額4800万円を差し引いた200万円に対してのみ相続税がかかります。
法定相続人は状況によって変わります。
相続の状況に照らし合わせて、確認してください。
不動産を相続した際に相続税を申告する場合には、以下の注意点を参考にしてみてください。
前章でご紹介したような特例や税額控除を利用して相続を行い、その相続税が0円になった場合でも、控除制度を正しく利用するために申告が必要な場合があります。
ただし、課税価格が上記の方法で算出された基礎控除額を超えず相続税が発生しない場合には、相続税申告書の提出は必要ありません。
相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
相続税の納付期限に関しても申告期限と同日であり、これを過ぎると、罰金が科されたり、税金軽減効果がある特例が使えなくなったりする可能性があります。
これらのペナルティがあるということを知り、しっかりと期限を守るようにしてください。
以上の2つの注意点を守ることによって、相続税の申告がスムーズになり、大きなトラブルなく申告を行えます。
今回の記事では不動産相続において、相続の際に利用できる基礎控除額と相続税を申告する際の注意点についてご紹介しました。
相続の際の税金に関する手続きは複雑で面倒なものですが、しっかりと行っておかないと法律違反になってしまう可能性があります。
違反を防ぐためにも、今回ご紹介した内容をしっかりと押さえて、相続の際の知識として役立てていただけると幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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