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「土地を売却したから、確定申告をしなければ」
このように土地を売却した際には、必ず確定申告をしなければいけないと思われている方が多くいらっしゃいます。
実際には、確定申告が必要なケースとそうでないケースがあり、簡単に確認できます。
必要がないのに、確定申告に時間を割くのを避けるためにも、必ずご確認ください。
土地を売却して確定申告が必要になるのは、次の2つの場合です。
1つ目は、譲渡所得が発生する場合です。
譲渡所得とは、土地を売却して得た利益のことで、以下の計算式で算出できます。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
なお、取得費とは土地を購入した際にかかった費用、譲渡費用とは土地を売却する際にかかった仲介手数料のような費用です。
この計算式にご自身の金額を入れて譲渡所得がプラスの値になった場合には、譲渡所得が発生するという意味になり、確定申告の対象となります。
裏を返せば、この値が0以下になった場合には確定申告は不要です。
2つ目は、特別控除を受ける場合です。
土地を売却する際に一定の条件を満たしていれば、特別控除を受けられる可能性があります。
場合によっては納税額が0になる可能性もありますが、特別控除を利用する場合には必ず確定申告を出さなければいけません。
特別控除の内容はさまざまな種類のものがあるので、弊社の別の記事を参考にしてみてください。
確定申告をする際には、全員が共通して提出するものと特例を適用した際に追加で必要になる書類があります。
・税金を申告するための書類
確定申告書B
確定申告書第三表(分離課税用)
譲渡所得の内訳書
・申告内容を証明する書類
本人確認書類のコピー
売買契約書のコピー
譲渡費用証明用のコピー
取得費の領収書のコピー
源泉徴収票
・税金を申告するための書類
譲渡所得の内訳書
・申告内容を証明する書類
売却した土地の登記事項説明
被相続人居住用等確認書
売却価格を証明する書類(売却価格を証明する書類)
以上の書類が確定申告で必要になります。
ご自身がどの書類が必要なのかをチェックしておき、間違えないようにしてください。
土地を売却しても確定申告が必要でない場合があります。
ご自身が確定申告が必要なのかを知るためにも、一度ご紹介した計算式を使って譲渡所得がプラスかマイナスかを確かめてみてください。
なお確定申告の期限は2月16日から3月15日までです。
期限内に必ず提出してください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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