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相続した不動産の名義変更を行う手続きを相続登記といいます。
相続登記は、自分で行う方法と司法書士などの専門家に依頼する方法があります。
今回は、自分で相続登記を行いたいとお考えの方へ、相続登記の基本情報をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
相続登記を行う人は、主に次の3パターンに分かれます。
相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議にて相続財産の分割方法や割合を取り決めます。
相続財産の分割方法や割合が決まらない場合は、決まるまで相続登記をするのが難しいです。
遺産分割協議の内容は基本的に自由です。
注意点として、不動産を共有で相続する場合は、不動産の所有権を相続人全員が有するため、売却や改築、賃貸を行う場合に、全員分の同意が必要になります。
たとえば、相続時には相続人同士の仲が良くても、将来さらに相続が発生した際に揉め事に発展するリスクもあります。
そのため、相続不動産を共有で複数人の相続人で登記をする際には注意が必要です。
遺言がある場合は、遺産分割協議が不要ですので手続きは簡単です。
一人でも相続人が遺言通りにしたいと主張すれば、遺言の内容が優先されます。
法務局へも遺言を提出すれば遺言の内容に従って相続登記が行われるため、手続きも簡便です。
法定相続分で相続登記するのは、事務手続きを簡素化したい人向けです。
この場合も遺産分割協議が必ずしも必要ありません。
相続人同士の仲が良く登記後すぐに不動産を売却する場合や、遺産分割協議書の作成を簡素化したい場合におすすめです。
相続登記を自分で行う場合の手順は以下の通りです。
1:相続財産の特定
2:被相続人の戸籍などを収集(相続人調査)
3:相続人の確定および必要書類の収集
4:遺産分割協議書の作成(遺言がない場合)
5:登記申請書の作成および申請
自分で相続登記を行うときは、以下の書類を法務局へ提出する必要があります。
・遺産分割協議書(遺言がない場合)
・委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・固定資産評価証明書
・相続登記申請書
・相続関係説明図
・登記事項証明書
書類の中には、役所や法務局への交付申請が必要なものもありますので、そういった書類は早めに申請しておくと安心です。
本記事では、相続登記のパターンや流れ、必要書類をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
私生活が忙しく相続登記の手続きにかかる手間を負担に感じる場合は、司法書士などの専門家への依頼を検討してみてください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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