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「相続不動産を何かに活用したい」
「相続不動産が不要な場合はどうすれば良いのかな」
そこで今回は、このようにお考えの方へ、相続不動産の活用方法と不動産が不要な場合の対処方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
相続した不動産は、どうするのが良いのでしょうか。
管理できる場合は、そのままの状態を維持する手もありますが、何かしらに活用するのも良いでしょう。
活用方法については、不動産が建物の場合と土地の場合とに分けてご紹介します。
相続した建物の主な活用方法は2つあります。
1つ目は、賃貸経営です。
賃貸として第三者に住んでもらうことで、安定した副収入が得られます。
建物が人気の高いエリアにある場合や、築年数が経っていない場合は、そのままの状態でも貸し出せます。
そのままの状態では厳しい場合は、リフォームやリノベーションをして貸し出すと良いです。
2つ目は、トランクルームです。
トランクルームの場合、居住用として貸す場合より管理が圧倒的に楽です。
都市部であれば、それなりに需要が高いです。
相続した土地の主な活用方法は4つあります。
1つ目は、新しく建物を建築することです。
土地に、アパートやマンション、一戸建て住宅を建築して賃貸経営する方法です。
特にアパートやマンションを建てれば、複数の入居者が得られるため、需要があればまとまった収益が得られます。
2つ目は、駐車場を作ることです。
駐車場の場合、比較的少ない資金で始められるのが特徴です。
また、将来土地を別の目的で利用したくなった際に対応しやすいです。
ただし、土地の立地条件によっては収入がほとんど得られない可能性があります。
3つ目は、太陽光発電です。
土地が広い場合には、ソーラーパネルを置いて太陽光発電を行うことで、長期的な収益が得られます。
前提として、日当たりが良い土地である必要があります。
4つ目は、資材置き場です。
資材置き場とは、建築工事の資材などを置く場所です。
土地をそのままの状態で貸し出せるため、費用がほとんどかかりません。
ただし、長期的な収益獲得は厳しいです。
相続不動産がお住まいのエリアから遠方にある場合や、私生活で不動産の管理が厳しい場合は、手放すことをおすすめします。
この場合、売却や寄付が選択肢として挙げられます。
売却の場合は、個人の方が買い手である仲介と、不動産会社が買い手となる買取が基本的です。
売却によってまとまった現金が手に入るため、相続不動産を不要と感じている場合はまず売却を検討することをおすすめします。
本記事では、相続不動産の活用方法と不動産が不要な場合の対処方法をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
相続不動産がお住まいから遠方にある場合や、不動産の管理が難しい場合は、売却を検討してみてください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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