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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
相続財産に土地や建物などの不動産があるケースは少なくありません。
今回は、不動産相続における手続きの期限や相続不動産を放置するリスクをご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
はじめに、不動産を相続するのに期限はあるのか解説します。
不動産相続の法的期限の1つとして、相続税の申告と納税の期限があります。
これは、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告や納税を行う必要があります。
相続税の申告や納税の前に、不動産の評価額調査や遺産分割協議などを行う必要があるため、迅速に行動する必要があります。
しかし、名義変更や相続放棄の場合でそれぞれ決まりが異なります。
まず、相続不動産の名義変更には法的期限は存在しません。
つまり、変更の義務や催促はありません。
しかし、名義変更がされていないと、不動産の売却はできません。
また、相続した人が亡くなった際に相続した不動産を正確に把握できない可能性があります。
そのため、名義変更自体は必ず行っておくことをおすすめします。
また、2024年(令和6年)4月1日から不動産の名義変更が義務化されるので、ぜひ把握しておいてください。
そして、相続放棄を選択する場合は、相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
期限を超過したり、一部の相続分を処分したりすると、放棄ができなくなる可能性があるため注意してください。
適切な手続きを行わず不動産を放置してしまうと、不動産の名義は被相続人のままであるため、被相続人宛に固定資産税の書類が送られます。
滞納の状態が続くと、相続人に対して督促や差し押さえといった対応が行われます。
場合によっては、住んでいる家や給料を差し押さえられる可能性もあります。
また、手続きをした場合も不動産の管理は必要です。
定期的に管理をしておかないと、近隣に迷惑がかかりトラブルに発展したり、特定空き家に認定されてしまう可能性があります。
本記事では、不動産相続における手続きの期限と相続不動産を放置するリスクをご紹介しました。
トラブルを未然に防ぐためにも、放置は避けてください。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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