不動産の相続手続きが必要な方へ!相続の流れやポイントをご紹介します

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
「不動産の相続手続きはどのように進むのかな」
「不動産の相続手続き時に何か気を付けた方が良いことはあるかな」
初めて相続の手続きを行う方の多くが、このようにお考えになると思います。
今回は、不動産相続の流れとポイントをご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□不動産相続の流れをご紹介!

はじめに、不動産相続がどのような流れで進むか、4つのステップに分けてご紹介します。

1:相続財産と相続人を確認する
相続財産や相続人が途中で新たに出てくることを防ぐために、まずは相続財産と相続人を確認させます。
不安がある場合は、相続の専門家に依頼すると良いです。
また、遺言書がある場合は家庭裁判所の検認手続きが済んでから開封できます。
相続人が複数いる場合や遺言書がない場合は、以下でご説明する遺産分割協議が必要になります。

2:遺産分割協議を行う
遺産分割協議では、相続財産の分割方法と割合を話し合って決めます。
相続人全員が出席する必要があります。
不動産については、現物分割、換価分割、代償分割、共有の中から分割方法を決めます。
また、協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめます。

3:不動産所有者の名義変更をする
不動産を相続する場合は、所有権移転登記をして名義変更をする必要があります。
名義変更は遺産分割協議終了後に行い、必要書類を揃えて法務局に申請します。
書類には、法務局や役場などへの取り寄せが必要なものもあります。

4:相続税の申告及び納付をする
相続財産の価格が基礎控除を超えた場合は、相続税の申告が必要になります。
相続税を納めるのに必要な申告書の作成は、税理士に依頼するのが一般的です。
申告期限は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内なので注意してください。
納付方法は金融機関の窓口が一般的ですが、税務署の窓口やクレジットカード、コンビニでも可能です。

 

□不動産相続におけるポイントをご紹介!

不動産相続では、どうやって分割するのかが大きなポイントになります。
ここでは、先述した現物分割、換価分割、代償分割、共有の特徴をご紹介します。

・現物分割
不動産をそのままの形で相続する方法です。
不動産を現物分割するのは、現金などに比べ難しいため、専門家に相談する方が無難です。

・換価分割
不動産を売却し、売却で得た現金を相続人で分割する方法です。
現金で分割できるため、均等に分割できます。
不動産の管理が厳しい場合にもおすすめです。

・代償分割
相続人の中で一人が不動産を相続し、残りの相続人に相続割合に基づいた現金を支払う方法です。
不動産を手放さず、かつトラブルが発生しにくい方法と言えます。

・共有
不動産を複数の相続人が共有名義で相続する方法です。
不動産の活用時や売却時には、共有名義人全員の同意が必要となるため、慎重に検討した方が良いです。

 

□まとめ

本記事では、不動産相続の流れとポイントをご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
弊社は、不動産売却についてお客様が抱いているお悩みや要望に応じて最適な方法をご提案いたします。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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