相続人が複数いる場合の不動産相続方法をご紹介します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
「相続人が複数いる場合はどのように不動産を相続するのだろう」
複数の相続人が存在するのはごく普通ですが、不動産は現金資産と違い容易に分割できません。
今回は、相続人が複数いる場合の不動産相続についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□遺言書がなく複数の相続人がいる場合は遺産分割協議が必要!

相続では、まず相続人を確定するのが非常に重要です。
相続人の確定は、遺言書があれば遺言書の内容が優先されますが、遺言書がない場合は民法の法定相続によって相続順位が確定されます。
その次に、相続財産を確定させます。

相続人が複数の場合、遺言書があれば遺言書の内容が優先されます。
しかし、遺言書がない場合や、遺言書があっても一部しか記載されていない場合や分割方法が明示されていない場合は、一般的に遺産分割協議というものを行います。

遺産分割協議では、相続財産の分割方法や割合の取り決めをします。
協議は相続人全員が参加する必要があり、協議で決まった内容を記す遺産分割協議書を作成します。

 

□不動産を分割相続する方法をご紹介!

遺産分割協議で決める不動産の分割方法はどのような方法があるのでしょうか。
不動産を複数の相続人で分割する場合、主に以下の方法の中から決められます。

・現物分割
現物分割は、相続割合に基づいて不動産を分割する方法です。
相続人全員が不動産の相続を望んでいる場合に有効です。
注意点として、現物分割は土地の場合には有効ですが、建物がある場合は分割できません。
土地の場合も、分割することによって土地が狭くなったり、資産価値が下がったりする可能性が考えられます。

・代償分割
代償分割は、相続人の中の1人が不動産を相続して、他の相続人には相続割合に基づいた現金を支払う方法です。
現物分割のように、分割によって資産価値が減少するリスクはありません。
代償分割を選択する場合は、他の相続人が納得する代償金に設定する、代償金となる資金を確保することが重要となります。

・共有
共有とは、相続割合に基づいて不動産を所有する方法です。
現物分割のように相続割合に基づいて不動産を分割するのではなく、相続人全員が所有権を主張できる状態であるのが特徴です。
ただし、共有はデメリットが多い方法と言われ、話し合っても相続方法がまとまらない場合などに利用されます。
まずは、他の3つの方法から検討するようにしましょう。

・換価分割
換価分割は、不動産を売却して獲得した現金を相続人で分割する方法です。
他の方法と異なり、不動産そのものを相続しないのが特徴です。
不動産を現金化して相続するため、分割が正確に行え、トラブルが生じにくいのが大きなメリットと言えます。

 

□まとめ

本記事では、相続人が複数いる場合の不動産相続について、流れや分割方法をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
分割方法としては、代償分割と換価分割がトラブルが起きにくくおすすめです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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