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「相続した不動産を活用すべきか売却すべきか悩んでいる」
「不動産の活用方法がわからない」
このようにお考えの方は多いでしょう。
そこで今回は、相続不動産を活用するメリットと具体的な活用方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
相続した不動産を活用するメリットは2つあります。
1つ目は、節税効果があることです。
土地を所有していると固定資産税が毎年課税されます。
都市計画区域と呼ばれる市街地では、都市計画税も課税されます。
土地に建物を建てることで、これらの税金が大幅に下がります。
最初は建築費用などで年間の収支が赤字になることも考えられますが、賃貸で一定の不動産所得を得られれば、給与所得の利益と不動産所得の損益を相殺できます。
2つ目は、空き家・空き地になるリスクを回避できることです。
相続不動産を誰も住んでいない状態で放置しておくと、空き家・空き地となります。
空き家の場合は、建物の老朽化が周辺へ及ぼす悪影響や、放火のターゲットにされる可能性が高いため、要注意です。
また、空き地の場合も不法投棄されたり、犯罪に使われたりする可能性があり、こちらも注意が必要です。
上記のような場合、管理不十分で所有者が責任を問われる可能性があるため、不動産を活用してできる限り空き家・空き地になるリスクを回避した方が良いです。
不動産の活用方法は、不動産の状態にもよりますが、以下のような方法があります。
・賃貸経営
・貸店舗
・駐車場経営
・トランクルーム
・太陽光発電
建物がある場合は、賃貸経営や貸店舗が無難と言えます。
一方で、土地のみの場合や解体を予定している場合は、駐車場経営や太陽光発電の設置も視野に入れてみると良いです。
ご紹介したように、不動産の活用にはさまざまなメリットがあり、方法も複数ありますが、不動産を活用するとなると、基本的には管理が必要になります。
管理には手間とお金がかかり、仕事で忙しい場合や不動産による収入が少ない場合、この手間や出費が大きな負担となる可能性があります。
このような場合は不動産を売却することがおすすめです。
相続した大事な実家を売却することに抵抗を感じる方は多いです。
しかし、将来かかる負担や特定空き家に指定されるリスクを考えると、売却した方が賢明と言えます。
不動産売却について不安な点があれば、弊社のような不動産会社に遠慮せずお尋ねください。
本記事では、相続不動産を活用するメリットと具体的な活用方法をご紹介しました。
お住まいと相続不動産の位置が近かったり、ある程度不動産の管理に時間が割けたりする場合は、売却前に不動産を活用できないかを考えてみると良いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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