遺産分割協議書とは?不動産相続でお困りの方へ!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
相続財産に不動産が含まれている場合、法務局で名義変更登記を行う際には遺産分割協議書という書類が必要になります。
そこで今回は、遺産分割協議書についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□遺産分割協議書とは?

被相続人が死亡して相続を行う際に、遺言書がある場合は原則遺言書どおりに遺産の相続が行われます。

一方で、遺言書がない場合は遺産は法定相続人の共有財産になります。
相続人は遺産をどのように分け合うか協議し、相続人全員の合意のもとに分割されます。
この話し合いを遺産分割協議と言い、話し合い後にトラブルが発生しないように、遺産分割協議で確定した内容は書面で残しておく必要があります。
この書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、名義変更登記の手続き等で必要になります。
遺産分割協議書の作成には期限がありませんが、相続税の申告および納付は相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。

遺産分割協議書を作成するにあたって、法律上の規定は特にありません。
手書きでもパソコンでも構いませんし、用紙の形状やサイズも自由です。
作成は、相続人のみでも可能ですが、難しい場合や無効の心配がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると安心です。
司法書士に依頼した場合は5万円前後+不動産登記費用、弁護士に依頼した場合には着手金20万円前後+成功報酬がかかります。

 

□遺産分割協議書を作成するときのポイントをご紹介!

遺産分割協議書を作成するときのポイントは3つあります。

1つ目は、遺産分割協議書は財産ごとに分けて作成して良いことです。
たとえば、不動産の相続に使う遺産分割協議書には、不動産以外の遺産については記載する必要がありません。

2つ目は、不動産の表示を正確に記載することです。
事前に不動産の登記事項証明書を取得し、登記されているとおりの表示を書きましょう。

3つ目は、相続人全員の実印・印鑑証明書が必要であることです。
同時に、相続人全員の印鑑証明書を遺産分割協議書に添付する必要があります。

 

□まとめ

本記事では、遺産分割協議書についてご紹介しました。
また、遺産分割協議書を作成するときのポイントについてもご紹介しました。
スムーズに相続人全員の自筆署名および実印の押印を得るためには、相続人同士の密なやり取りが重要です。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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