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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
財産の中でも価値が高い不動産は、相続時に喧嘩やトラブルの種になりやすいです。
今回は、不動産相続で争いが発生する原因と、争いを起こさないためにできることをご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
基本的に、相続する人が1人の場合はトラブルになる相手がいないため、スムーズに進めやすいです。
トラブルは、相続人が複数いる場合に起こります。
相続人が複数いる場合、被相続人が所有していた財産は、遺言書や法定相続分に基づいて分割されます。
しかし、不動産は簡単には分けられません。
特に、財産と呼べるものが不動産しかない場合は、どう分割するかで争いが起こる可能性が高いです。
不動産の分割方法としては、以下があります。
現物分割:不動産そのものを各相続人に分割する方法
換価分割:不動産を売却し得られた利益を各相続人に分割する方法
代償分割:相続人の1人が不動産を相続し、残りの相続人に対して代償金を支払う方法
共有分割:不動産を相続人全員の共有の財産とする方法
特に、換価分割と代償分割は各相続人に均等に分割しやすく、スムーズに相続を進めやすいです。
不動産を複数所有しており、それぞれの価値が近い場合は、現物分割でも問題ないです。
共有分割も形式としては公平に相続できますが、不動産の管理や処分について争いになるケースが少なくありません。
また、時間が経つほどどんどん権利関係が複雑になり、トラブルや争いが発生しやすくなります。
不動産相続で争いを起こさないためにできることは、被相続人となる方に遺言書を書いてもらうことです。
誰に何を相続するか、不動産はどう分割するかを明確に書くことが重要です。
共有分割は、問題の先送りにしかなりませんし、共有状態を解消したい共有者から共有物分割請求が出された場合、争いが生じる可能性があります。
そのため、特別な理由がない限り、共有分割は避けた方が良いです。
相続に関して不安に思うことや疑問点は、弁護士に相談することがおすすめです。
また、弊社のように相続の対策や相談の対応をしている不動産会社に、相談してみるのも1つの手です。
本記事では、不動産相続で争いが発生する原因と、争いを起こさないためにできることをご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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