無料査定依頼・不動産売却に関するご相談
受付時間 9:00~20:00(お盆・年末年始を除く)
和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
相続放棄という言葉を聞いたことはあっても、中身がよく分からない方は多いかと思います。
今回は、相続放棄とは何かご紹介します。
また、相続放棄をするうえで押さえておきたい注意点もご紹介します。
相続というとプラスの財産を受け継ぐイメージが強いですが、実は負債などのマイナスの財産も相続する必要があります。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いと、相続人に負担がかかってしまいます。
相続というのは強制でないため、このようなケースでは被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄して、債務の相続を回避できます。
これを相続放棄と言います。
相続放棄の自由は、被相続人の債務の大小に左右されません。
相続放棄をした場合は、相続人ではなかったものとして扱われ、プラスの財産も一切相続できません。
相続放棄を行う際には以下の4つにご注意ください。
1つ目は、相続放棄には期間制限があることです。
相続人は、被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを決める必要があります。
期間内に決めなかった場合は、単純承認として相続をしたことになりますので、相続放棄を検討している場合には注意が必要です。
ただし、3ヶ月を過ぎても家庭裁判所に申立てを行った上で、期間の伸長が認められた場合には相続放棄ができるため、諦める必要はありません。
2つ目は、相続開始前に相続放棄はできないことです。
相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をして成立するものです。
家庭裁判所は、相続開始前の相続放棄を受け付けていないため、相続開始前の相続放棄はできません。
3つ目は、相続人全員が相続放棄をした場合の財産の行方です。
相続人全員が相続放棄した場合、プラスの財産は国のものになり、マイナスの財産は債務者の死亡に伴い消滅します。
4つ目は、相続での生命保険の取り扱い方です。
被相続人が生命保険を契約して、受取人に特定の相続人を指定している場合があります。
この場合、生命保険金は受取人指定がされた者の固有財産と評価され、相続財産には含まれません。
したがって、相続放棄した場合でも自身の権利として支払いを受け取れます。
本記事では、相続放棄とは何かをご紹介しました。
また、相続放棄をするうえで押さえておきたい注意点もご紹介しました。
本稿でご紹介した注意点を押さえれば、相続放棄はスムーズに進みやすいです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
ABOUT REAL ESTATE SALE