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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
相続が発生するとさまざまな手続きが必要になります。
手続きの中には、支払いが必要なものもあります。
今回は、不動産相続の手順と必要な費用をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
はじめに、不動産相続の流れをご紹介します。
1:遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合、基本的には遺言書に記載されている内容に従って相続が行われます。
遺言書があると相続はかなりスムーズに進みます。
一方で、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い相続の方法を決めます。
2:相続人を確定させる
被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せて調べます。
後から新たな相続人が発覚した場合、遺産分割協議のやり直しが必要になってしまうため、しっかり調べるようにしましょう。
3:財産目録を作成する
被相続人の財産を特定して財産目録を作成する必要があります。
相続財産に不動産があるかどうかは、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を確認するとわかります。
納税通知書がなければ、所有する不動産があると思われる市区町村で名寄帳を調べることになります。
4:遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)
相続人全員で行うのが原則です。
遺産分割協議で分割内容の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
5:不動産の相続登記
不動産を相続する際には、相続登記が必要です。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続した人の名義に変更することです。
必要な書類がいくつかあるので、事前に準備しておきましょう。
6:相続税の申告・納付
相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告と納付を行う必要があります。
不動産を相続する際には、以下の費用がかかります。
相続税は、遺産の総額から、基礎控除額を差し引いた価額に対して課税されます。
相続遺産にはさまざまなものがあります。
ものによって評価法が異なるため、それぞれの方法で評価して遺産総額を出します。
また、3000万円+(法定相続人の数×600万円)の計算式を用いて、基礎控除額を算出します。
法定相続人の人数が多ければ多いほど、基礎控除額は大きくなり、相続税は少なくなります。
相続登記を行う際には、登録免許税というものが発生します。
固定資産税評価額の下3桁を切り捨て、それに税率の0.4パーセントを掛けて算出した金額が、登録免許税です。
また、登記事項証明書や戸籍謄本、住民票などの書類を取得する費用が発生し、法務局へ送付する際にも郵送代など費用がかかります。
本記事では、不動産相続の手順と必要な費用をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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