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任意売却という言葉を聞いたことはありますか。
今回は、任意売却について特徴や注意点をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
任意売却は、通常の不動産の仲介とは異なる部分があります。
任意売却とは、金融機関などで住宅ローンを組んでいた方の中で、ローンを数ヶ月滞納してしまった方が、競売より先に家を売る方法です。
任意売却を行うためには、抵当権を抹消してもらう必要があります。
抵当権は、保証会社等の債権者が所有しています。
そのため、債権者の了承を得るために交渉が必要になります。
債権者側としては、少しでも多く資金を回収したいと考えるため、任意売却を認める場合があります。
一般的に、競売より任意売却の方が良いと考えられています。
これは、任意売却に以下のようなメリットがあるためです。
・競売より相場に近い価格で売却できる可能性が高い
・ローンの滞納を周囲に把握されるリスクが少ない
・売却にかかる費用を売却代金から捻出できる可能性がある
先述した通り、任意売却はローンを滞納されている方が対象です。
競売に比べ、債権者・債務者双方にとってメリットが大きい売却方法ですが、注意点も存在します。
ここでは、2つの注意点をご紹介します。
1つ目は、ブラックリストに載ってしまうことです。
任意売却の多くのケースで、信用情報機関に事故情報が掲載されます。
いわゆるブラックリスト入りです。
住宅ローンを滞納すると、滞納から60日程度で事故情報が掲載されます。
そのため、仮に任意売却に成功しても、事故情報の掲載までには間に合わないことがほとんどです。
ブラックリストに載ると、数年間は新たな借り入れやクレジットカードの作成ができません。
注意してください。
2つ目は、タイムリミットがあることです。
実は任意売却には期限があります。
これは、任意売却の売却活動と競売の手続きが同時進行するためです。
そのため、任意売却は時間を意識して進める必要があります。
期限は、競売の開札期日の前日までです。
それまでに、代金の受け取りと物件の引き渡しを完了させる必要があります。
本記事では、任意売却の特徴や注意点をご紹介しました。
ローンの返済が厳しい場合は、いち早く債権者に相談するのがベストです。
しかし、既に滞納している方は任意売却も検討してみてください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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