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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
「不動産を相続する必要があるが、どのようにして遺産分割をすれば良いのだろう」
今回は、上記のようにお悩みの方に向けて、不動産の分割方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
不動産の分割方法は、主に4つあります。
1つ目は、現物分割です。
現物分割とは、対象となる不動産をそのまま相続人分に切り分けることです。
不動産の測定を行い、分割した位置に境界線を引くことになります。
不動産を手放さず公平に分割できるという点がメリットですが、今後の相続や売却が難しくなる点に注意が必要です。
2つ目は、代償分割です。
代償分割とは、相続人のうち1人だけが不動産すべてを相続し、残りの人たちに分割分の現金を支払う方法です。
不動産を手放さず、かつ測量のように面倒な作業が不要なため、分割しやすい方法だといえます。
3つ目は、換価分割です。
代償分割とは、相続不動産を売却し、売却で得た現金を全相続人に分配する方法です。
4つの方法のなかで唯一売却が発生します。
このときの分配額は、法律に従って決定されます。
現金に換金されるため、分割自体は非常に簡単で、かつ公平に分割できるため、トラブルに発展しにくいです。
一方で、所得税と住民税が課税される点に注意が必要です。
4つ目は、共有分割です。
共有分割とは、相続人全員で相続不動産を共有することです。
面倒な手続きが不要で、不動産を残せる点がメリットです。
ただし、相続人の誰かが亡くなった場合、全相続人の数が増えることになるため、トラブルが発生する可能性が高いです。
分割方法が決まったら、共有分割以外の方法の場合は、まず協議の結果を遺産分割協議書にまとめる必要があります。
遺産分割協議書を作成する際は、相続人全員分の署名押印が必要になります。
1人でも欠けているとその遺産分割協議書は無効になってしまうので、注意してください。
遺産分割協議書ができあがったら、その遺産分割協議書を持って不動産の登記をします。
不動産登記では、他にも必要な書類が多くあるので、ぜひチェックしてください。
本記事では、不動産の分割方法をご紹介しました。
また、不動産の分割方法を決めた後の対応についてもご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
弊社が不動産売却について一から丁寧にお教えいたします。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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