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「空き家を相続したが、どのような税金を支払う必要があるのだろう」
「なるべく税金の支払いを抑えたい」
今回は、このようにお考えの方に向けて、空き家相続で発生する税金の種類と節税対策をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
不動産を相続する際は、税金が発生します。
これは空き家も同様で、本稿では空き家を相続する際に発生する税金と、空き家を所有している間に発生する税金をご紹介します。
空き家を相続すると相続税と登録免許税という税金が発生します。
相続税とは、相続などによって被相続人の財産を取得した場合に、その財産に課される税金のことです。
遺産の総額によって相続税は変わります。
遺産の総額が、法定相続人の人数によって決まる基礎控除の額を上回ると、支払いの義務が生じます。
相続税の納付・申告は、相続開始の翌日から10カ月目の日が期限です。
登録免許税とは、不動産の登記にかかる税金です。
登記申請時に収入印紙で法務局に納付します。
登録免許税は、固定資産評価額×0.4%で算出されます。
具体的な評価額については、役所から郵送される「納税通知書」に記載されています。
司法書士に不動産の登記を依頼する場合は、追加で5万円~10万円ほどかかります。
相続後、自身の所有物である間は、固定資産税と都市計画税という税金が発生します。
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点での所有者に対してかかる税金です。
空き家の管理を放置していると、「特定空き家」に指定され固定資産税の支払い負担が重くなってしまうので注意してください。
ここからは、空き家の売却を検討されている方に向けた内容になります。
相続で取得した空き家を売却する場合は、利益に応じて譲渡所得税という税金を支払う義務が生じます。
しかし、ある条件を満たすことで「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」という制度を利用でき、譲渡で得た利益から最大3,000万円を控除できます。
譲渡所得税で考えると、最大で609万4500円の減税ができることになります。
この控除を利用するためには、まず建物が1981年5月31日以前に建てられている必要があります。
空き家が耐震基準を満たしていない場合に、耐震リフォームをしたり、解体して更地にしたりしても特例措置の対象となります。
また、期限が設けられており、相続日から数えて3年になる年の12月31日までに譲渡する必要があります。
本記事では、空き家相続で発生する税金の種類と節税対策をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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