任意売却ができないケースとは?任意売却をお考えの方必見です!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
任意売却とは、住宅ローンを滞納した際に、不動産を借入先の金融機関(債権者)の合意を得て売却する方法です。

今回は、任意売却ができないケースや、任意売却ができない場合の展開についてご紹介します。
任意売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

□任意売却ができないケースはある?

以下のケースでは、任意売却が行えません。

・債権者から同意を得られない場合
金融機関が任意売却の同意をしない場合や債権者とトラブルがあった場合は、任意売却ができません。

・住宅ローンなどの借入金を返済できている場合
任意売却は、住宅ローンなどを滞納してしまっている場合にのみ可能な売却方法です。
そのため、返済できているケースは対象外となります。

・共同名義人や連帯保証人から同意を得られない場合
共同名義人や連帯保証人の同意も必須条件です。
同意を得られないと任意売却はできません。

・任意売却できる時間がない場合
任意売却には期限があります。
競売の開札日の2日前までが任意売却の期限です。

・物件の情報公開や内覧ができない場合
物件の情報公開や内覧ができないと、購入希望者が見つからず期限内までに売却が成立しない可能性があります。

・滞納しているローン残高が大きい場合
ローンの残高が多いと、返済できない可能性が高いと判断され、任意売却が認められない場合があります。

・税金の滞納が多い場合
税金の滞納が続いてしまっている場合も、任意売却が厳しいです。

 

□任意売却ができない場合はどうなる?

何らかの事情で任意売却が実行できない場合や、任意売却の期限が切れてしまった場合は、どうなるのでしょうか。
結論から申し上げますと、強制的に競売にかけられます。

マイホームが競売にかけられると、抵当権は強制的に外れます。
競売の場合は、ご自身で売却活動を行う必要はありません。
裁判所が事務処理を進めていきます。

競売が決定されると、裁判所で競売物件の情報が公開されます。
所有者の氏名が明かされることはありませんが、住所の概要や面積が分かります。
そのため、近所の人に知られる可能性があります。

 

□まとめ

本記事では、任意売却ができないケースをご紹介しました。
また、任意売却ができない場合は強制的に競売にかけられることをご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。

ライフワンホームがあなたの不動産のお悩みを解決します。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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