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不動産の相続は、遺言書がある場合とない場合とで手続きが異なります。
今回は、遺言書がある場合の相続の流れと相続登記の方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
まず、遺言書には普通方式と特別方式があります。
一般的な遺言書は普通方式のものを指します。
この普通方式の遺言書にも、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、被相続人1人で作成された遺言書です。
公正証書遺言は、公証役場で作成された遺言書です。
秘密証書遺言は、公証人や証人に遺言の内容を知られたくない場合に利用できます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の相続の流れは以下の通りです。
自筆証書遺言を発見した場合は、そのままにしておきましょう。
遺産相続を始める前に、家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。
検認によって遺言書の中身を確認した後、遺言時から財産状況に変化がないか確認します。その上で、不動産の名義変更などをはじめとする遺言の内容を執行します。
公正証書遺言の場合は、検認を行う必要はありません。
すぐに遺言を開封して、遺産相続の手続きを進められます。
公正証書遺言は「遺言検索システム」で検索することで見つけられます。
不動産相続時には、相続登記を行う必要があります。
相続登記に決められた期限はありませんが、すみやかに行うのが賢明です。
遺言書がある場合、相続登記は遺言の内容が法定相続人に対するものなのか、遺贈なのかによって手続き方法が異なります。
遺贈とは、財産を相続人以外の者に譲り渡すことです。
法定相続人に対するものの場合は、相続人の1人が単独で申請できます。
一方で、遺贈の場合は、遺贈を受ける人と相続人全員の共同申請となります。
相続登記は自らできます。
しかし、手間や時間がかかるケースも少なくありません。
スムーズに進めたい場合は、司法書士へ依頼すると良いです。
司法書士に依頼した場合は、書類の準備から登記の手続きまで代わりにやってもらえます。
ぜひ検討してみてください。
本記事では、遺言書がある場合の相続の流れと相続登記の方法をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
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