不動産相続の手続きには期限がある?放置は危険です!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。

「不動産相続の手続きには期限があるのだろうか」
「放置しておくとどのような問題が発生し得るのだろうか」

今回は、上記のようにお考えの方に向けて、不動産相続の手続きの期限についてご紹介します。
不動産相続にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

□不動産相続の手続きの期限は?

不動産相続には期限があるのでしょうか。
法的期限の1つとして「相続税の申告と納税」の期限があります。

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が期限です。
10か月以内に不動産の評価額調査や遺産分割協議などを行い、相続内容を確定させる必要があります。
期限を超過すると延滞税が発生するなどのデメリットがあります。

また、不動産相続の名義変更や相続放棄に関してもそれぞれ期限を説明します。

 

*名義変更

相続による不動産の名義変更には法的期限は存在しません。
基本的に行政機関から連絡もきません。
そのため、相続人が相続手続き時に、把握できていない不動産がある可能性があります。

 

*相続しない場合

相続放棄の申請は、被相続人が亡くなったことを認知した日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所に申立をする必要があります。
申立は期間が短く、必要な書類もあるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

□不動産相続の手続きを放置した場合について

不動産の相続手続きをしないまま放置してしまうと、以下のリスクがあります。

1つ目は、相続税の減税制度が利用できないことです。
相続手続きをしていないと、控除制度が利用できなくなるため、損する可能性があります。

2つ目は、不動産の活用に時間がかかることです。
不動産が被相続人の名義のままだと、不動産の売却や建て替えをしたい場合に、遺産分割協議書が必要になります。
事前に作成していれば問題ありませんが、相続から5年後、10年後に行う場合は、相続人が増えていたり、相続人の所在がわからなかったりするケースもあります。
そのため、活用できるようになるまでに時間がかかってしまいます。

 

□まとめ

本記事では、不動産相続の手続きの期限についてご紹介しました。
また、手続きを放置した場合のリスクについてもご説明しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。

ライフワンホームがあなたの不動産のお悩みを解決します。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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