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相続というと、遺言書をイメージされる方が多いですが、生前贈与という選択肢もあります。
今回は、この生前贈与についてメリットとデメリットをご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
一般的に相続の方法としては以下の4つが挙げられます。
・生前贈与する
・死因贈与する
・遺言書を作成する
・法定相続分に従って遺産分割協議を行い、相続人を決める
相続方法の1つである不動産の生前贈与とは、被相続人が所有する遺産を生前に将来の相続人予定者に贈与することをいいます。
生前贈与は贈与契約によって行う契約であるため、贈与者と受贈者の双方が合意をする必要があります。
生前贈与による贈与分は遺産に含まれないため、相続税対策として用いられることもあります。
生前贈与のメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。
メリットは以下の4点です。
1点目は、希望する相手に財産を渡せることです。
生前贈与を利用することで、確実に希望する相手に財産を渡せます。
2点目は、短期間に受贈者に財産を贈与できることです。
生前贈与に必要な手続きは、贈与契約を交わして、贈与のための名義変更などの手続きを行うだけで済みます。
遺産分割協議などを行う必要がないため、比較的短期間での贈与が可能です。
3点目は、相続税対策になることです。
生前贈与をすると、その分相続財産が減るため、相続税を軽減できます。
上手に生前贈与を利用することで相続税対策が可能です。
4点目は、相続トラブルを回避できることです。
将来の遺産分割協議での相続トラブルの回避につながる可能性があります。
デメリットは以下の2点です。
1点目は、贈与税が課税されることです。
やみくもに生前贈与をすると高額な贈与税が課税されるので、注意が必要です。
2点目は、不動産取得税などが課税される可能性があることです。
不動産の生前贈与をすると、不動産取得税などの別の税金が課税されますし、贈与に際しての手続き費用も必要です。
また、将来の相続発生時に、生前贈与による受贈者の特別受益の評価などを巡って、相続人間で争いになる可能性もあります。
本記事では、生前贈与についてご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
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