兄弟で不動産相続をする場合の分割方法とよくあるトラブルをご紹介!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。

「兄弟がいる場合はどのように不動産を相続すればトラブルを避けられるだろう」
「不動産相続で兄弟で揉めることを避けたい」

今回は、上記のようなお悩みをお持ちの方に向けて、兄弟がいる場合の不動産の分割方法とよくあるトラブル例をご紹介します。

 

□兄弟がいる場合の不動産の分割方法とは?

はじめに、兄弟がいる場合の不動産の分割方法を4つご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

1つ目は、換価分割です。
土地や不動産を売却していったん現金にしてから、その現金を相続人で分割する方法です。
現金にすることで、公平に分割しやすくなります。
売却に時間がかかる場合がある点や、売却した金額に所得税と住民税がかかる点に注意が必要です。

2つ目は、代償分割です。
兄弟の一人が不動産を相続し、残りの兄弟には遺産相続の不足分を現金で補てんするという方法です。
思い出の家を手放す必要がないのがメリットです。
ただし、資金力が乏しいと代償分割が難しい場合があります。

3つ目は、共有分割です。
共有分割とは、兄弟全員がその不動産を共有相続することです。
兄弟全員が土地全体を利用する権利を有します。
一見公平な分け方に見えますが、実はトラブルが発生しやすい方法なので注意が必要です。

4つ目は、現物分割です。
現物分割は、相続財産の現物ごとで相続の割り振りを行う方法です。
たとえば、長男が土地建物、二男が預貯金、三男が有価証券といった分け方です。
金額的に公平に分割するのが難しい方法です。

 

□相続で発生しやすいトラブルとは?

続いて、相続の際に兄弟間で発生しやすいトラブルの事例を2つご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

*遺言書がない

被相続人が生前に遺言書を書き記していない場合は、相続の権利や分割方法で揉める可能性があります。
遺言書がない場合は、遺産分割協議で相続方法を決めます。
遺産分割協議が成立するには相続人の全員の合意が必要です。
スムーズに成立する場合は特に問題はありませんが、互いの主張がぶつかり合う場合、揉めて相続が完了するまでに時間と手間がかかります。

 

*相続財産の中で不動産の占める割合が多い

相続財産の中で不動産の占める割合が多い場合も注意が必要です。
これは、不動産は公平に分割しにくいためです。
そのため、分割方法で揉める可能性があります。
公平に相続するためには、兄弟のどちらかに偏った判断にせず、全員でしっかり話し合いましょう。

 

□まとめ

本記事では、兄弟がいる場合の不動産の分割方法とよくあるトラブル例をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
ライフワンホームがあなたの不動産のお悩みを解決します。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

不動産売却について

不動産売却について

ABOUT REAL ESTATE SALE

不動産売却メニュー

  • 早く売りたい~不動産買取~
  • 高く売りたい~仲介売却~
  • 安心して売りたい~買取保証~
  • 住宅ローンでお困りの方~任意売却~
  • 空き家・空き地・相続について