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「不動産を相続する際のポイントは何だろう」
「不動産相続でトラブルは避けたい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
そこで今回は、不動産相続のポイントとトラブルを防ぐためのポイントをご紹介します。
不動産相続をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
はじめに、最低限知っておくべきポイントをご紹介します。
「誰が遺産をもらうのか」は、遺言書があるかどうかが大きく影響します。
遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容が優先されます。
遺言書に受取人が指定されている場合は、その受取人が遺産を受け取ることになります。
遺言書がない場合や、遺言書に受取人の指定がない財産がある場合は、民法に従い、法定相続人が遺産を受け取ることになります。
法定相続人については以下のように定められています。
・第一順位:直系卑属(子や孫)およびその代襲相続人
・第二順位:直系尊属(父母や祖父母)
・第三順位:兄弟姉妹およびその代襲相続人
「遺産をどう分けるか」も遺言書の有無、遺言書の内容に大きく左右されます。
遺言書がない場合や、遺言書に指定がない財産については、遺産分割協議で分割を決めます。
まとまらない場合には、調停や審判により法定相続分に基づいて決めます。
相続では常に相続税が発生するわけではありません。
しかし、相続税法上の相続財産には民法上の相続財産以外もあるので注意が必要です。
相続税が発生するかは、課税対象となる金額の総額が基礎控除額を超えるか否かで判断します。
不動産相続は、均等に分割することが難しい、意見が合わないなどの理由から、相続争いの原因となる可能性があります。
トラブルを防ぐには、被相続人が元気なうちに準備しておくことが重要です。
具体的には、以下の2点を参考にしてみてください。
1つ目は、相続させないことです。
不動産相続自体を避けることで、トラブルを防ぎます。
手段としては、生前贈与とリースバックがあります。
2つ目は、遺言書を作成することです。
遺言書があれば、その内容に従って相続財産を分割する必要があります。
したがって、遺産分割でもめる可能性は低くなります。
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つがあります。
遺言書による相続を確実に実現させたい場合は、専門家が作成に関わる公正証書遺言がおすすめです。
本記事では、不動産相続のポイントとトラブルを防ぐためのポイントをご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
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