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「相続した不動産があるがどうしようかな」
「不動産を売却するメリットを知りたい」
このようにお考えの方は多いと思います。
そこで今回は、相続不動産を売却するメリットをご紹介します。
不動産相続をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産は所有しているだけで管理費や固定資産税が発生します。
したがって、住んでいない場合などは、所持しておくよりも売却してしまった方が良いケースもあります。
相続不動産を売却するメリットは3つあります。
1つ目は、維持費がかからなくなることです。
先述した通り、不動産には管理費や固定資産税がかかります。
これは不動産を放置している場合も同様です。
さらに不動産を放置している場合、「空き家等対策特別措置法」により、「特定空き家」に指定され、過料が発生したり、行政から指導が入ったりする可能性があります。
また、住んでいない不動産であっても周辺住民に迷惑をかけない程度の外観を保つ必要があります。
したがって、維持・管理費もかかります。
不動産を売却することで、このような費用による負担を軽減できます。
2つ目は、現金として平等に分配できることです。
不動産の相続でトラブルが起こりやすいのは、相続人が複数いる場合です。
現物分割や共有名義による相続だと後々トラブルが発生する可能性があります。
しかし、不動産を売却して現金に換金することで、分割が楽になります。
不動産を売却して得られた利益を分割する方法を換価分割といいます。
3つ目は、近隣住民とのトラブルを避けられることです。
空き家に関連した近隣トラブルは少なくありません。
特に住まいから離れた位置に不動産がある場合は、メンテナンスが行き届かなかったり、様子がわかりにくかったりするため、知らない間にトラブルに発生する可能性があります。
管理が行き届いていない、衛生面の問題が発生している等の理由から、損害賠償を請求される可能性があるため、早めの売却がおすすめです。
相続不動産の売却は、相続人の数で変わります。
相続する人が1人の場合は、単独相続となります。
単独相続であれば、相続後にお好きなタイミングで不動産の売却ができます。
相続する人が2人以上の場合は、換価分割がおすすめです。
これは、不動産が他の遺産と異なり、そのままの形では分割しにくいこと、価値が他のものと比較しにくいことが理由として挙げられます。
相続前に不動産の売却を済まし、現金を相続することになります。
本記事では、相続不動産を売却するメリットをご紹介しました。
また、不動産の相続と売却の方法が相続人の数で変わることもご説明しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
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