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「相続はどのように行われるのだろう」
「不動産を相続することになったが住む予定がない」
このようにお考えの方は多いと思います。
今回は、不動産の相続手続きと相続不動産の処分方法をご紹介します。
不動産相続をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続という手続きは、何度も経験する手続きではありません。
そのため、何から手を付けて良いのかわからない方も多いでしょう。
ここでは、相続手続きについて2つのパターン別に解説します。
相続人が1人の場合は、遺産分割協議をする必要がありません。
遺産はすべて自身の所有となります。
これを単独相続といいます。
単独相続の場合は特に必要な手続きはなく、相続が発生した瞬間に単独相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合は、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書で相続に関する指定がある場合は、その内容に従う必要があります。
一方で、遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議では、対象となる遺産をだれがどのくらい相続するか決めます。
不動産は相続したが、住んだり活用したりする予定が特になく処分に困っているという方は少なくないでしょう。
不動産は住んでいなくてもそのまま所有し続けているだけで、固定資産税や維持費がかかってしまいます。
そのため、売却がおすすめです。
ここでは、主な方法を3つご紹介します。
1つ目は、そのまま仲介で売却する方法です。
最も一般的な方法で、不動産会社に仲介を依頼して買い手を探してもらう方法です。
仲介では、売却価格の設定が非常に重要となります。
2つ目は、解体して更地として売る方法です。
新築住宅を建築できる土地ならば、古い家を解体し、更地にして売りに出した方が売れる可能性があります。
ただし、建物の解体費用が必要となります。
3つ目は、不動産会社に買取してもらう方法です。
買取とは、不動産会社が買い手となって不動産を直接買い取る方法です。
一般的な売却相場より低い価格となるケースが多いですが、直接契約できるため確実に売却できます。
安くても良いので早く売却したい方におすすめの方法です。
本記事では、不動産の相続手続きと相続不動産の処分方法をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
ライフワンホームが不動産売却について一から丁寧にお教えいたします。
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