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相続が発生した場合、遺言書があるかないかで相続の方法は大きく異なります。
遺言書がない場合は、遺産分割協議を行うのが一般的です。
今回は、この遺産分割協議に関する注意点をご紹介します。
不動産相続をお考えの方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
はじめに、遺産分割協議を進めるにあたって押さえておきたい注意点を3つご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
1つ目は、一度成立した遺産分割協議は、基本的にやり直しをすべきでないということです。
一度成立した遺産分割協議を解除して再び遺産を分割すると、税務上は「贈与」や「交換」に該当します。
この場合、贈与税や譲渡所得税の課税を受けることになります。
そのうえで、相続人の全員が遺産分割協議のやり直しに合意すれば可能です。
2つ目は、遺産分割協議が済んだ後に遺言書が見つかった場合、遺言書の内容と異なる遺産分割協議の内容は無効になることです。
「遺言書の内容に従うべきだ」と主張する相続人が1人でもいる場合は、遺言の指定に従うことになります。
ただし、相続人全員が合意して、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を成立させれば、その遺産分割協議は有効となります。
3つ目は、遺産分割自体が禁止になっている可能性があることです。
民法の規定によると、遺産分割を禁止できる方法は以下の2つです。
・遺言書による禁止
・家庭裁判所による禁止
被相続人が自分の死後相続人同士でトラブルを起こすことを避けたい場合、遺言書によって遺産分割を5年禁止できます。
また、相続人の範囲が確定していない場合や、相続財産の範囲が確定していない場合は、家庭裁判所の指定によって遺産分割を禁止できます。
続いて、遺産分割協議書の作成時の注意点を2つご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
1つ目は、不動産の情報を正確に記載することです。
遺産分割協議書に不明な記載をすると、後々トラブルになる可能性があります。
遺産分割協議の対象財産に土地や建物がある場合は、登記事項証明書を取り寄せて、所在地や面積などの詳細な情報を記載し、明確にわかるようにする必要があります。
2つ目は、署名は自署で押印は実印で行うことです。
最近では、遺産分割協議書をパソコンで作成する人も多くなってきました。
パソコンでの作成は便利で問題ありませんが、署名は各相続人が自署する必要があります。
また、遺産分割協議書を法務局や税務署に提出する際は、実印での押印が必要です。
本記事では、遺産分割協議の注意点をご紹介しました。
また、遺産分割協議書を作成する際の注意点もご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
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