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任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合に、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
そこで今回は、任意売却の具体的な手順と任意売却の期限をご紹介します。
はじめに、任意売却の流れをご紹介します。
・期限の利益を失うまでローンを滞納する
任意売却は担保の設定されているローンを滞納するところから始まります。
・ローン契約が解約され保証会社による代位弁済が実行される
住宅ローンの大半は、保証会社を利用する契約となっています。
一定期間以上滞納した場合、ローン契約は強制解約となり、ローン残額は保証会社が債務者に代わって債権者に支払うことになります。
・債権者(保証会社)に任意売却の申し入れをする
代位弁済が行われると、ローンの債権者は保証会社に変わります。
そのため、任意売却を行う場合は債権者である保証会社から同意を得る必要があります。
・販売活動の開始
任意売却の際は、「早く売り切る」ことが特に重要となります。
債権者がすでに競売の申し立てをしている場合、競売の開札期日の前までに競売を取り下げてもらえる状況を作る必要があります。
・売買契約締結から物件の引き渡し
任意売却の場合は、通常の売却方法より早急に売買契約やそれに伴う手続等を行う必要があります。
・残債務の処理
売却代金でローン残債を返済しても返済しきれない場合は、残債務を分割返済していく必要があります。
場合によっては、自己破産も視野に入れる必要があります。
任意売却のリミットは、期限の利益喪失後6ヶ月頃までと言われています。
一般的に、初めて滞納をした月から9〜12ヶ月が経過すると、それ以降は任意売却ができなくなります。
期限の利益を喪失すると、ローンの残債を全額一括で支払うよう強制されます。
返済に応じない場合は、裁判所が競売を決定し執行官によって家の調査が行われます。
また、執行官が調査した結果は資料にまとめられ、近日中にインターネットで公開されます。
この時点ではまだ任意売却ができますが、プライバシーが損なわれたことによる精神的ストレスなどもかかるため、できるだけ早く任意売却を行うことをおすすめします。
本記事では、任意売却の具体的な手順と任意売却の期限をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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