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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産を相続せずに放棄したいとお考えの方もいらっしゃいます。
そこで今回は、不動産の相続放棄が可能かどうかご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
結論から申し上げますと、土地などの不動産を相続放棄することは可能です。
相続放棄した場合、不動産の管理はもちろん、固定資産税の支払いも不要となります。
ただし、相続放棄した場合でも、次の相続人が相続財産の管理を開始するまでは、管理義務を負う必要があります。
また相続放棄をする場合、不動産だけでなくその他預貯金などの遺産も相続できなくなります。
ですから、他にも遺産がある場合、土地などの不動産のみを相続放棄することはできません。
相続放棄の手続きは以下のように進みます。
・財産調査を行う
・家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行う
・家庭裁判所から照会書が届く
・相続放棄申述受理通知書が届く
不動産の相続放棄をする場合は、以下の点に注意が必要です。
一度相続放棄が認められると、「相続放棄後にプラスとなる遺産が発見されたので、やっぱり相続します」などといった取り消しはできません。
そのため、財産調査・相続放棄の決定は慎重に行う必要があります。
期限内での調査や意思決定が難しい場合は、家庭裁判所に期限延長の申請を行うことをおすすめします。
相続放棄を申請しても書類などの不備により受理されない場合があります。
相続放棄では再申請が認められていないため、不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。
確実に申請が受理されるように対策することが重要です。
相続放棄の手続きは、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に申請手続きをする必要があります。
期間内に、相続放棄の手続きが行われない場合は、自動的にすべての遺産を相続する「単純承認」をしたとみなされます。
先述した通り、期限延長の申請は可能ですが、なるべく早く相続放棄をするかどうか方針を決めて行動に移した方がスムーズです。
本記事では、不動産の相続放棄が可能かどうかご紹介しました。
また、不動産の相続放棄をする際に押さえておきたい注意点もご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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