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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
ご両親や親族の方が亡くなられた際には、葬儀の準備に追われたり、気持ちを落ち着かせたりと大変です。
さらに、遺産相続の手続きなどを行う必要もあります。
今回は、不動産の相続に関する注意点をご紹介します。
また、相続不動産の売却手順もご紹介します。
はじめに、不動産の相続において特に注意すべきポイントを3つご紹介します。
1つ目は、共有名義にするとトラブルが起こりやすいことです。
相続人が複数いる場合、不動産を分割することは難しいため、共有名義を選択される方が少なくありません。
しかし、共有名義にした場合、その不動産の利用や管理、処分には共有者全員の合意が必要となります。
話し合いがスムーズに進めば特に問題はありませんが、意見が対立し時間がかかったり、トラブルになったりする場合もあります。
そのため、不動産を売却し獲得した売却益を相続人で分割するなど、共有名義以外の方法も検討しておきましょう。
2つ目は、配偶者居住権が設定されている場合があることです。
2020年4月から「配偶者居住権」という制度が設けられています。
配偶者居住権とは、遺された配偶者が「亡くなった人の所有していた建物」に居住する権利を保護する制度です。
自宅の「所有権」と「居住権」を分けて考え、居住権を遺産分割の対象から外すことで、配偶者がその他の財産も相続しやすくなっています。
3つ目は、放置していると倒壊などのリスクがあることです。
相続した不動産を利用する予定がない場合、空き家として放置されるケースが多いです。
しかし、空き家の放置は以下のようにさまざまなリスクがあります。
・老朽化が進み倒壊する
・放火や不法投棄などの犯罪に巻き込まれる
・維持や管理にコストがかかる
スムーズかつトラブルのない不動産相続をおこなうために、上記の3点は押さえておきましょう。
相続した不動産を売却する場合は、以下のように進めていくことになります。
1:遺産分割協議をする
相続人が複数人の場合、どのように財産を分けるか遺産分割協議で決めます。
不動産を売却することが決まっている場合は、換価分割が一般的です。
2:相続登記をする
相続登記とは、不動産の所有権を相続人へ変更する手続きです。
相続した不動産を売却するうえで、必要な手続きです。
3:相続不動産の売却をする
多くの場合不動産会社へ売却を依頼します。
4:現金を分割する
売却して得た現金を相続人で分割します。
ただし、不動産を売却して得た現金には税金がかかるため、確認が必要です。
本記事では、不動産の相続における注意点をご紹介しました。
また、相続不動産の売却手順もご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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