不動産売却をお考えの方へ!確定申告が必要になるケースをご紹介!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産を売却した際に確定申告が必要となる場合があります。
そこで今回は、どのようなケースで確定申告が必要なのかご紹介します。
また、確定申告で必要な書類や時期もご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□確定申告が必要なケースと不要なケースをご紹介!

*確定申告が必要になるケース

不動産売却で確定申告が必要になるのは、売却益が発生するケースです。
売却益は譲渡所得とも呼ばれ、譲渡所得税の課税対象となります。
ここで言う売却益とは、不動産の売却代金そのものを指すのではなく、売却代金から「取得費」や「譲渡費用」を差し引いた利益のことを指します。

取得費には、不動産の購入代金や土地の造成費用・測量費、購入時の仲介手数料などが含まれます。
また、譲渡費用には売却にあたって発生した仲介手数料や税金などが含まれます。

 

*確定申告が不要になるケース

不動産を売却して売却益が出なかった場合は、確定申告を行う必要はありません。
しかし、損失が出た場合に確定申告を行うことで、各種所得との損益通算で税金を抑えられるケースがあります。

 

□確定申告で必要な書類や時期をご紹介!

確定申告をする際には、いくつか書類を揃える必要があります。
ここでは、確定申告で必要となる書類とそれぞれの入手時期をお伝えします。

税務署や役所では、以下の書類を確定申告前に入手する必要があります。
・確定申告書B/申告書第三表/分離課税用
・譲渡所得の内訳書
・戸籍の附表

ただし、インターネットで確定申告する場合は、確定申告書や譲渡所得の内訳書を入手する必要はありません。

また、以下のような書類は不動産取得時や売却時に入手することになります。
・不動産売買契約書/建物請負契約書
・登記費用や仲介手数料の領収書
・売却時の売買契約書と領収書
・売却時の仲介手数料や登記費用の領収書

法務局では、売却した不動産の登記簿謄本を取得する必要があります。
登記簿謄本は、確定申告前3カ月以内に入手しましょう。

不動産売却時の税金の計算において特例の適用を受ける場合は、以下の書類が必要です。
・売却不動産の登記事項証明書
・買換え不動産の登記事項証明書
・買換え先の住民票
・耐震基準適合証明書
・住宅ローン残高証明書

 

□まとめ

本記事では、確定申告が必要なケースと不要なケースをご紹介しました。
また、確定申告で必要な書類や時期をご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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