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不動産を相続する際には、不動産の登記上の所有者を変更する名義変更手続きが必要になります。
そこで今回は、相続不動産の名義変更の必要性や手順をご紹介します。
加えて、名義変更を放置するリスクについてもご紹介します。
不動産の名義変更は、正式には「所有権移転登記」と言います。
不動産の登記記録にもともと書かれている所有者から、新しい所有者の名義に所有権を移転させます。
不動産を相続する場合は、不動産を売却する際や活用する際に、名義変更が必要になります。
手続きの期限は設けられていませんが、早めに済ませることをおすすめします。
相続不動産の名義変更手続きの流れは以下の通りです。
・必要書類の収集
・登記申請書の作成
・不動産の所在地を管轄する法務局にて登記申請
・登記完了後、登記識別情報などの書類を法務局から受領
また、登記の際は以下のような書類が必要になります。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
・各相続人の現在の戸籍
・不動産を相続する相続人の住民票
・亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票(登記上の住所とのつながりが分かるもの)
・法定相続以外の割合で名義変更する場合は、遺産分割協議書
・遺産分割などを行っている場合は、各相続人の印鑑証明書
・対象となる不動産の固定資産評価証明書
先ほど相続不動産の名義変更は早めに済ませた方が良いと書きましたが、これには理由があります。
ここでは名義変更を放置するリスクを3つご紹介します。
1つ目は、さらなる相続が発生する恐れがあることです。
相続登記を放置している間に、相続人の中の1人が亡くなる可能性があります。
この際に更なる相続が発生してしまい、これを数次相続と言います。
数次相続となると、たとえば従兄弟同士や叔父と甥の間での話し合いが必要になります。
疎遠な親族との協議では、なかなか話し合いがまとまらないことが多く、手続きにも支障がでます。
2つ目は、相続持分売却のリスクです。
たとえば、複数人が共有で1つの不動産を相続した場合を想像してください。
相続人のうちの1人が自身の共有持分だけを他人に売却してしまうとトラブルに発展する恐れがあります。
法律上の問題はありませんし、実務上も共有持分だけを買い取る不動産業者は存在するため、早めに遺産分割協議をしてこのような事態を防ぐ必要があります。
3つ目は、書類の保管期限が過ぎてしまう恐れがあることです。
戸籍関係の書類は保管期限が長いものの、住民票や戸籍附票などの住所関係においては5年と短いです。
保管期限経過によって、相続登記の際に添付書類として必要な住所関係の書類が揃えられないケースがあるため、早めに手続きした方が良いです。
本記事では、相続不動産の名義変更の必要性や手順をご紹介しました。
また、名義変更を放置するリスクについてもご紹介しました。
本稿が相続不動産の名義変更をお考えの方のお役に立てば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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