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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
急に実家を相続することになり、使い道に困っている方はいませんか。
使い道が思いつかない場合は、そのままにせず、早めに売却することが大切です。
今回は、相続した空き家を放置した場合に起こりうるリスクと、空き家の使い道をご紹介します。
空き家をそのまま放置していると以下で挙げるようなリスクを被る可能性があります。
土地や物件を所有していると、毎年固定資産税を支払う必要があります。
空き家の場合は特に注意が必要で、平成27年5月に施行された空き家対策特別措置法で特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置が受けられません。
基本的に不動産の価値は時間の経過と共に低下していきます。
空き家は経年劣化が速いため、不動産としての評価額が下がるスピードも速くなりやすいです。
そのため、空き家を売却することが決まっている場合は、できるだけ早く手続きを済ませてください。
特定空き家に認定されると、固定資産税の軽減措置から除外されるだけでなく、50万円以下の過料が科せられる可能性があります。
自治体から改善命令が出された際には、早急に対応する必要があります。
空き家を相続したら、まずは相続登記を行ってください。
相続登記とは、相続した不動産の所有権を移転する手続きです。
相続登記が済んだ後は、以下の3つの使い道を考えてみてください。
・売却する
・賃貸に出す
・住む
複数の相続人がいる場合や空き家を使う予定が全くない場合には、売却がおすすめです。
売却後は維持費が不要になりますし、管理の手間がかからなくなるのもメリットです。
賃貸に出すことで、毎月家賃収入を得られます。
空き家を賃貸に出す場合はリフォームやハウスクリーニングが必要になりますが、入居者を確保できれば収益が期待できます。
相続した空き家を自身の住居として利用する方法もあります。
リフォームをしてセカンドハウスとして利用するのも1つの手です。
本記事では、相続した空き家を放置した場合に起こりうるリスクと、空き家の使い道をご紹介しました。
本稿が空き家を処理する際の参考になれば幸いです。
弊社は不動産売却について一から丁寧にサポートします。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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