不動産を相続する際にかかる税金についてご説明します!

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
「不動産を相続する際にかかる税金は何があるかな」
不動産は売ると大きなお金になるため、税金を気にされる方も多いと思います。
そこで今回は、不動産を相続する際に支払うことになる税金の種類と、相続税における特例や控除をご紹介します。

 

□不動産を相続する際に支払うべき税金とは?

はじめに、不動産を相続する際に支払うべき税金をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
不動産を相続する際に支払うべき税金は、登録免許税と相続税の2種類です。

登録免許税とは、不動産の所有者を変更する手続きである所有権移転登記を行う際に必要な税金です。
固定資産評価額の0.4パーセント分の費用がかかります。
登録免許税の納税方法は原則現金納付ですが、オンライン申請も可能でこの場合は電子納付となります。
現金で納付する場合、まずは近くの金融機関に行くと良いです。

相続税とは、遺産相続が一定額を超えた場合に発生する税金です。
相続税法により基礎控除額が決められており、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた額に相続税が課税されます。
相続税の納付は原則として現金一括納付です。
自分で納付書を作成し、相続開始日から10カ月以内に、相続人自身が金融機関などに納付する必要があります。

 

□特例や控除を活用しよう!

続いて、不動産の相続税を支払う際に活用できる特例や控除をご紹介します。
全員が適用される訳ではありませんが、知っておいて損はないのでぜひ参考にしてみてください。

 

*小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、宅地の評価額を減額できる特例で、以下の宅地で適用されます。

・特定居住地用宅地等
・特定事業用宅地等
・特定同族会社事業用宅地等
・貸付事業用宅地等

一般的に亡くなった人が住んでいた家を配偶者が相続する際に利用されることが多いです。
上限の面積は330平方メートルで、軽減される割合は80パーセントです。

 

*配偶者控除

現預金があまりなく遺産が不動産しかない、さらに相続人が配偶者の場合は、1億6千万円まで非課税の配偶者控除が適用できる可能性があります。
土地・家屋の評価額が1億6千万円に満たなければ相続税はかかりません。

 

□まとめ

本記事では、不動産を相続する際に支払うことになる税金の種類と、相続税における特例や控除をご紹介しました。
本稿が不動産の相続をお考えの方のお役に立てば幸いです。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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