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不動産を売却する方法の1つに任意売却というものがあります。
今回は、任意売却に必要な書類と期間、費用をご紹介します。
任意売却についてお調べの方は、ぜひ参考にしてみてください。
任意売却とは住宅ローンの返済が厳しい状態にあり金融機関が任意売却を認めた場合に、本人の意思にもとづいて不動産を売却する方法です。
ここでは、任意売却を行う際に必要になる書類をご紹介します。
原本が必要な書類は印鑑証明書です。
コピーで大丈夫な書類は以下の通りです。
・物件の売買契約書および重要事項説明書
・間取り図
・登記済権利証(登記識別情報が発行されている場合を除く)
・住宅ローンの督促状など
・土地および建物の評価証明書
・固定資産税および都市計画税の納付書
・マンションの場合は管理会社名およびその連絡先
記入や署名押印が必要な書類は以下の通りです。
・専任媒介契約書もしくは専属専任媒介契約書
・委任状
・任意売却に関する申出書
・抵当権抹消承諾申請書
・実査チェックシート
・生活状況申出書
・マンション現状報告書
ただしこちらはあくまで目安です。
金融機関などによって必要書類が異なるため、任意売却をお考えの方はあらかじめ確認してください。
気を付けてほしいのが、任意売却は期間が限られているという点です。
任意売却ができる期間は、住宅ローンの支払いを滞納し始めてから、競売の開札日直前までとなります。
目安としては、滞納からおおむね1年程度が任意売却できる期間です。
住宅ローンの支払いを3か月ほど滞納すると、金融機関から催告書や督促状が届きます。
また、6か月支払いを滞納すると、住宅ローンの残高を一括請求され、いよいよ自宅を売却しなければ難しい状況となります。
そのため滞納が6か月を超える前に、一刻も早く金融機関に相談に行き、任意売却を始める必要があります。
任意売却にかかる費用は、手続きが複雑で不動産会社の業務が多くなるようにみえますが、通常の売買にかかる費用とあまり変わりません。
内訳としては、仲介手数料や契約書に貼る印紙代、登記費用などがあります。
本記事では、任意売却の必要書類と期間、費用をご紹介しました。
本稿が不動産の売却をお考えの方のお役に立てば幸いです。
弊社は不動産売却について1から丁寧にサポートします。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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