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任意売却をお考えの方の中には、残債が払えないことに不安を感じ、任意売却を迷っている方も多いでしょう。
そこで今回は、任意売却のメリットと、任意売却後に払えなかった残債がどうなるのかを紹介します。
ぜひ参考にして、ご自分に合った選択をしてくださいね。
ローンを完済しない場合の対処法として、任意売却のほかに競売があります。
ここでは、競売と比較した際の任意売却のメリットを3つ紹介します。
1つ目は、経済状況を周囲に知られないことです。
競売にかけられた場合は、競売物件であることが周囲に知られてしまいます。
一方、任意売却の場合は通常の売却と同じように見えるため、任意売却であることが知られずに済みます。
2つ目は、通常の売却に近い価格で売却できることです。
競売の場合は、通常の売却価格の5~7割の価格で売却される傾向があります。
また、一般的なポータルサイトに掲載されない、内覧が行われないなど、通常の売却とは違う点も多いです。
一方、任意売却は通常の売却と同じフローで売却活動を行い、市場価格の8~9割の価格で売却が可能です。
3つ目は、売却時期の相談が可能なことです。
競売の場合は債務者が売却のスケージュールを決めることができず、強制退去を命じられるため、新生活の計画が立てられず困ってしまいがちです。
一方、任意売却では債権者の合意が得られれば、債務者が売却のスケジュールを決められます。
また、売却益の一部を引っ越し費用に充てられるなどのメリットもあり、余裕をもって新生活に向けて準備ができるでしょう。
任意売却後の残債について、3つの側面からお伝えします。
1つ目に、住宅ローン残債の支払い義務は残ることです。
任意売却で金融機関から得られる承諾は、「担保となっている不動産を売却すること」についての承諾であり、返済を免除するものではありません。
2つ目に、交渉次第で分割返済も可能です。
金融機関との契約書には、「返済が滞った場合、債務者は期限の利益を喪失し、一括返済をしなければならない」と定められているのが一般的ですが、債権者と相談をすれば分割返済が可能になるケースもあります。
3つ目に、連帯保証人にも支払い義務が残ることです。
住宅ローンの借り入れに連帯保証人を立てている場合は、残債についても同様に支払い義務があります。
今回は、任意売却のメリットと、任意売却後の残債がどうなるのかについてお伝えしました。
ぜひ参考にしてくださいね。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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