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不動産を相続した際に、遺産総額や相続人の数によっては相続税がかかる場合があります。
そこで今回は、相続税がかかるかを判断する際に知っておきたい「基礎控除」について詳しくお伝えします。
また、節税対策についても紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
相続税の税額は、遺産総額から基礎控除を差し引いた金額に税率をかけることで求められます。
そのため、基礎控除が大きければ大きいほど、納める税額が小さくなります。
基礎控除額は、法定相続人の人数に600万円をかけて、3000万円に加えた金額です。
例えば、法定相続人が一人の場合は3600万円、3人の場合は4800万円、6人では6600万円です。
法定相続人とは、民法で定められていて、配偶者のほかに第一順位、第二順位、第三順位があります。
配偶者は常に相続人になりますが、第一順位の人が一人もいなければ、第二順位の人が相続人となり、第一順位も第二順位も一人もいなければ、第三順位が相続人となります。
第一順位は被相続人の子、子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫、第二順位は被相続人の両親、両親が亡くなっていれば祖父母、第三順位は被相続人の兄弟姉妹、亡くなっていれば甥姪、といった具合に決まっています。
ここでは4つの節税対策を紹介します。
1つ目は、配偶者の税額の軽減です。
相続した遺産額が1億6000万円までの場合と、法定相続分相当額までの場合に相続税が非課税となる制度です。
被相続人の配偶者に適用できますが、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告が必要なので忘れず行いましょう。
2つ目は、小規模宅地等の特例です。
宅地を相続した際に、居住用、事業用、不動産貸付業・駐車場業等用の宅地の評価額を減額できる制度です。
宅地の利用目的によって、減額措置が適用される面積や減額割合が異なります。
3つ目は、暦年課税で生前贈与をすることです。
不動産を売却して、得たお金を生前に贈与する方法です。
1年間ごとに基礎控除である110万円の範囲内で贈与を繰り返せば、課税されずに贈与が可能です。
4つ目は、相続時精算課税制度を活用することです。
条件を満たし、書類を提出すれば、贈与者1人につき、最大2500万円までの贈与が非課税になります。
ただし、こちらを利用した場合、年間110万円の贈与税非課税枠の暦年贈与と小規模宅地等の特例の両方が利用できません。
今回は、相続税の基礎控除と、不動産相続の際の節税対策について紹介しました。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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