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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
不動産相続の際には、住宅ローンなど、債務について心配される方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産相続の際に債務はどうなるのか、抵当権を消す方法はあるのかについてお伝えしていきます。
ぜひ参考にしてくださいね。
相続の際には、被相続人の財産だけでなく、負債や債務も相続されます。
そのため、法定相続分に応じて、借金を背負うことになります。
相続した資産よりも少ない場合には問題がありませんが、負債や債務の方が多い場合には負担になってしまいます。
そのような場合に、対処法として相続放棄と限定承認の2つがあります。
相続放棄とは、相続する権利を放棄することで、負債や債務だけでなく財産も相続できません。
被相続人の死亡を知った翌日から3か月以内に手続きを行う必要があるので注意しましょう。
もう一つの選択肢が、限定承認です。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の負債を弁済するという留保付きの相続の承認です。
資産と負債のどちらが多いのかわからない場合や、どうしても手放したくない不動産がある場合には限定承認を行います。
限定承認についても、被相続人の死亡を知った翌日から3か月以内に手続きをする必要があり、さらに相続人全員で家庭裁判所に申述しなくてはならないため注意しましょう。
ご自分の相続した内容に合わせて、適した対処方法を選びましょう。
抵当権とは、債権者が不動産を借金の担保にする権利のことです。
この抵当権が設定されていると、借金を返済できない場合に、不動産を競売にかけられてしまいます。
不動産を相続したときには、それまで設定されていた抵当権は消えません。
抵当権がついた状態の不動産を相続することになります。
不動産を相続したあと、抵当権を消す方法を紹介します。
まず、借金を完済する必要があります。
遺産の中から支払うか、相続した不動産を売却し、売却益から完済するのが一般的です。
借金が完済されても、抵当権の登記は自然には消えません。
法務局で申請をする必要があります。
抵当権の表記があるままでは、賃貸活用などの際に悪影響がある可能性があるため、すぐに抹消登記を行いましょう。
今回は、債務を相続した場合の対処法と、相続した不動産の抵当権を消す方法を紹介しました。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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