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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
任意売却をお考えの方は、期間に期限があるのをご存じですか。
今回は、任意売却ができる期間と、競売の流れを紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
任意売却とはどのようなものなのか、メリットやデメリットと併せて紹介します。
任意売却は、ローンが完済していない住宅を売却する方法です。
売却して得たお金を、ローンの残債の返済に充てます。
通常の不動産売却と異なるところは、債権者である金融機関、専門業者の同意や協力を得る必要があるところです。
そう聞くと難しく感じるかもしれませんが、専門業者に相談すれば、あとは任せておけば特別な手続きは必要ありません。
任意売却のメリットは、一般市場に近い金額で売却でき、競売よりも売却相場が高いこと、引っ越し費用を準備する必要がないケースがあること、売り手の事情を伝えられること、手元にお金がなくても行えること、プライバシーが守られることなどが挙げられます。
一方デメリットは、特にありません。
お手続きでお困りの方は是非ご相談ください。
先ほど任意売却のメリットについてお伝えしましたが、住宅ローンの滞納が続いていて任意売却の準備が間に合わないと強制的に競売にかけられてしまうこともあります。
そうならないために、競売の流れと任意売却を始められる期限については理解しておく必要があります。
ローンを滞納してから競売が完了するまでの流れは、大きく分けて7つのステップに分けられます。
1番目に、金融機関から督促状が届きます。
住宅ローンを滞納して1~5か月は、督促状が届くようになります。
この時期から任意売却の申請が可能になります。
2番目に、一括返済を求められます。
滞納から約6か月を経過した時点で、分割払いをする権利を失ってしまいます。
一括返済が求められるため、困ってしまうと思います。
3番目に、代位弁済通知が届きます。
保険会社がローンを一括で返済してくれれば、この時点で競売されずに済みます。
4番目に、裁判所へ申し立てされます。
滞納して8か月が経過すると、保険会社が競売を裁判所に申請し、債務者のもとには物件の差し押さえ通知が届きます。
5番目に、競売開始決定通知が届きます。
この通知が来た4~5か月後には、物件が強制的に売却されます。
6番目に、裁判所の執行官が自宅調査に来ます。
滞納から10~11か月後には調査が入り、物件の売却価格を決める評価書が作成されます。
7番目に、開札日が通知されます。
滞納から13~16か月を過ぎると、入札の期間と開札日が通知されます。
開札日の二日前までに債権者から任意売却の許可を貰えないと、競売を取り下げられないので注意が必要です。
今回は、任意売却ができる期間についてお伝えしました。
ぜひ参考にしてください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください
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