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空き家を所有している方は、固定資産税について気になる方も多いと思います。
今回は、解体すると減免されるのか、補助金や控除などはあるのか紹介します。
ぜひ参考にしてくださいね。
空き家の固定資産税は居住者がいる場合と変わらないのが基本です。
しかし、管理が不足していたために特定空き家に指定されてしまうと、6倍の固定資産税を支払う必要があります。
ここでは特定空き家に指定される空き家について、その条件をお伝えします。
周辺の住環境や景観を著しく損ねると自治体によって判断された場合、特定空き家に認定されます。
具体的な条件は、以下の通りです。
1つ目は、放置すれば倒壊などの危険性があることです。
具体的には、建物が傾いていたり、土台が腐朽していたり、外壁がはがれていたりすることが挙げられます。
2つ目は、放置すると衛生上有害になることです。
害虫や害獣が発生している、ゴミを放置しているなどが挙げられます。
3つ目は、景観を損なっていることです。
例えば、窓ガラスが割れたままで放置されている、草木が繁茂して家を覆っているなどがあります。
4つ目は周辺の生活環境の保全のため放置することが不適切であることです。
土砂が大量流出している、落石や枝木が通行を妨げる、空き家に簡単に侵入できるなどの特徴があります。
空き家には、使える控除や補助金があります。
主なものを4つ紹介いたします。
1つ目は、住宅用地に対する課税標準の特例です。
居住を目的とした建物が建っていると、固定資産税・都市計画税が減免されます。
2つ目は、相続した居住用財産(空き家)を売ったときの特例です。
相続や遺贈によって取得した住居を売った時に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例です。
譲渡所得から控除することで、固定資産税が少なくなります。
ただし、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却する必要があるため注意が必要です。
3つ目は、住宅セーフティネット制度です。
高齢者や低額所得者に対して空き家を貸し出すと、月に最大4万円の給付を受けられる制度です。
さらに、バリアフリー住宅に改修する場合には、国や地方公共団体から補助が受けられます。
4つ目は、自治体による空き家の解体、除去に対する補助です。
空き家の地域の自治体によっては補助を行っている場合もあります。
今回は、固定資産税についてお伝えしました。
ぜひ参考にして、活用してください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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