遠方の土地を売却する方法をご紹介!現地に行かなくても可能?

和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
土地や不動産の売却をお考えの方の中には、遠方の土地や不動産を売却したい方もいるはずです。
そこで今回は、現地に足を運び遠方の不動産を売却する場合の方法と、自分は現地に行かずに売却する方法の2種類を紹介します。
ぜひ参考にしてください。

 

□自分で現地に足を運ぶ場合の売却方法は?

自分で現地に足を運ぶタイミングは、最低3回あります。

1回目は、売却準備の段階です。
売却準備では、訪問査定に立ち会う必要があります。
さらに、その際に室内の掃除や整理を行うと良いです。
貴重品を回収したり、鍵を不動産会社に預けたりする作業もこの段階で行います。

2回目は、売買契約締結の段階です。
売買契約を締結する際には、売り主と買い主が対面で契約書を交わすのが基本です。
そのタイミングは買い主のスケジュールに合わせることが多いです。

3回目は、決済して引き渡す段階です。
最後に、決済して不動産を引き渡すときにも、基本的にはすべての手続きを現地で行います。
具体的な流れとしては、対面して買い主からの入金を確認し、引き渡し関連書類に署名・捺印を行います。
最後に、鍵を引き渡し、不動産売却が完了します。

 

□現地に行かない場合の売却方法は?

前項では、現地に足を運んで売買契約を行う場合の方法をお伝えしました。
売り主と買い主のスケジュールが合わず、不動産会社を含めて立ち会えない場合は、次の3つの方法があります。

1つ目は、契約書の持ち回り契約です。
売買契約書を、売り主と買い主、不動産会社の三者間で郵送します。
法律上では、買い主と売り主双方が持ち回り契約の意味を理解・共有して合意形成ができていれば有効とされています。

2つ目は、縁故者もしくは知人に依頼することです。
現地の近くに親戚や知人がお住まいの場合は、不動産契約書の署名と捺印を代理で依頼できます。
ただし、契約時のトラブルなどは依頼した側が責任を負うことになるため、依頼する人を選ぶ際には慎重な判断が必要です。

3つ目は、司法書士に依頼することです。
司法書士は、不動産登記や契約書作成の専門家です。
事務所によって、売買手続きまでを請け負っている場合もあるので、代理人として依頼できます。
現地の近くに信頼できる親戚や知人がいない場合は検討すると良いです。

 

□まとめ

今回は、遠方の土地や不動産を売却する方法をご紹介しました。
ぜひ参考にして、売却時にお役立てください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。

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