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不動産相続をする予定がある方の中には、家族間でトラブルに発展しないか不安な方もおられると思います。
そこで今回は、遺産相続時によくあるトラブルと、争いに発展しにくい分配の方法をご紹介します。
ぜひ参考にして、円満な遺産分割にお役立てください。
1つ目は、遺言書が見つからないことです。
遺言書が存在していることはわかっていても、それが見つからないと効力を発揮しません。
遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、公正証書遺言の場合は公証役場に保管されています。
どこの公証役場かわからなくても検索できるので、一度お近くの公証役場に足を運んでみるのがおすすめです。
2つ目は、遺言の内容が偏っていることです。
被相続人の財産は、原則本人の意思で処分されますが、明らかに配分に偏りがある場合にはトラブルになることがあります。
しかし、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という、最低限の相続分があり、減殺請求を行えます。
3つ目は、遺産に不動産が含まれることです。
現金や預貯金は比較的分けやすい一方、不動産は簡単に分割できないためトラブルの原因になりがちです。
分割方法だけでなく、評価方法でトラブルになるケースも少なくありません。
相続した不動産の分配方法は、主に4つです。
1つ目は、遺産分割協議を行うことです。
相続人間での合意形成が図れたら、遺産分割協議書にまとめます。
このとき、司法書士や行政書士などの専門家に作成してもらう必要があります。
2つ目は、相続放棄です。
被相続人の財産が、明らかに負債の方が大きい場合、この方法がとられることが多いです。
手続きが簡便で費用が安いのがメリットです。
ただし、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
3つ目は、代償分割です。
一部の相続人が財産を多く相続した場合、ほかの相続人に現金を支払い調整する方法です。
お金を渡す方の相続人が多くの現金を持っていないと不可能なため注意が必要です。
4つ目は、換価分割です。
土地や不動産を売却して現金化し、分割する方法です。
一番現実的な方法といえます。
相続人の中に相続した不動産を使う人がいない場合、最も公平な分割方法です。
今回は、相続時によくあるトラブルと、不動産を争わずに分割する方法を紹介しました。
不動産を相続する予定がある方はぜひ参考にしてください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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