無料査定依頼・不動産売却に関するご相談
受付時間 9:00~20:00(お盆・年末年始を除く)
和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
今回は、住宅ローン返済が厳しくなった時の対処方法のひとつとして、任意売却をご紹介します。
任意売却とはどのようなものなのか、どのようなメリットがあるのかがお分かりいただけると思います。
ぜひ参考にしてください。
住宅ローンを滞納や延滞している場合、債務者はローンを分割で返済する権利を失います。
そのため、一括での返済が求められます。
一般的に、住宅ローンの返済ができない場合には、住宅を売却して得たお金で返済に充てるという手段があります。
しかし、残債の金額によっては、売却した金額では住宅ローンを完済できないこともあります。
その場合には、売却するための抵当権の抹消が不可能です。
抵当権を抹消するためには、住宅ローンを完済している必要があるためです。
抵当権が解除されていない状態では、通常の売却はできません。
そこで、売却しても住宅ローンが払いきれない不動産を、金融機関の合意を得て売却する方法を任意売却といいます。
債権者の了承が得られれば、一定条件のもと抵当権を抹消してもらえます。
任意売却では、競売とは異なり、ある程度所有者の希望に沿った条件で売却が可能です。
任意売却のメリットは次の3つです。
・所有者の情報を非公開にできる
・引越し費用の負担を軽減できる可能性がある
・引越し費用の負担を相談できる可能性がある
それぞれ詳しく解説します。
1つ目は、所有者の情報を非公開にできることです。
競売の場合は、裁判所の競売情報を掲載するウェブサイトに、不動産の写真や所在地が公開されます。
一方、任意売却は、通常の売却と同様で、物件所有者の情報は公開されません。
2つ目は、引っ越し費用の負担を軽減できることです。
任意売却の大きな特徴は、債権者との話し合い次第で様々な事柄を柔軟に決められることです。
売却資金の配分も債権者と相談して決定します。
そのため、引っ越し費用に充てたいなどの希望を伝えれば、売却資金から負担してもらえる可能性もあります。
3つ目は、引っ越し日の希望を相談できることです。
前述したように、債権者が認めれば売却に関する事柄は比較的希望の条件を相談できます。
今回は、任意売却について、その基礎知識とメリットを紹介しました。
任意売却とはどのようなものなのかおわかりいただけたと思います。
ぜひ参考にして、後悔のない売却にお役立てください。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
ABOUT REAL ESTATE SALE