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和泉市に特化した不動産会社ライフワンホームです。
しばらく人が住んでいない不動産を相続してお困りの方は多いと思います。
そこで今回は、相続した不動産をそのままにするとどうなるのか、譲渡所得税を控除する制度はあるのかお伝えします。
ぜひ参考にしてください。
不動産を相続した場合には、所有しているだけでも固定資産税が発生するといったデメリットがあります。
そのため、早めに売却してしまうのがおすすめです。
しかし、親御さんが大切にしていた家を手放すのをためらってしまう方もいると思います。
そこでここでは、相続した家をそのままにするデメリットを紹介します。
1つ目は、固定資産税がかかることです。
前述したように、住んでいなくても不動産には固定資産税がかかります。
空き家の管理が面倒だからと更地にすることをお考えの方もいるかもしれませんが、その場合には固定資産税が高くなるため注意が必要です。
また、管理を怠り特定空き家に指定された場合には、固定資産税が膨大に膨れ上がる危険があります。
2つ目は、近隣からの苦情が発生することです。
管理が行き届いていないと、近隣住民に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
クレーム対応だけでなく、損害賠償の責任を負うケースもあるため注意が必要です。
3つ目は、管理コストが発生することです。
不動産を管理するためには、必要最低限のメンテナンス費用はもちろん、そのための光熱費がかかります。
さらに、住んでいない住宅を管理するためには、定期的に訪れる必要があります。
遠方であればあるほど、時間的にも負担になります。
売却する不動産が、被相続人の自宅として使用されていた場合には、3000万円の特別控除という特例を適用できます。
主な適用条件は次の3つです。
・確定申告をすること
・今自分が住んでいる物件を売却するか、以前住んでいた物件で住まなくなってから3年が経った日を含むその年の12月31日までに売却すること
・売り手と買い手が、親子や夫婦、自分の経営する法人などの特殊な関係がないこと
また、あくまで持ち主が自宅として使っている場合に限って適用できるということに注意が必要です。
そのため、空き家を売却する場合は適用できません。
今回は、相続した不動産をそのままにするデメリットと、3000万円の特別控除についてお伝えしました。
大阪の不動産売却ならライフワンホームへご相談ください。
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